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決算の警告議決にかかる先例

○参議院先例録361

議院の会議において決算につき警告の議決をしたときは、内閣総理大臣が所信を表明するのを例とする

議院の会議において決算につき内閣に対し警告の議決をしたときは、内閣総理大臣が所信を表明するのを例とする。

(注)第141回国会閉会後平成10年1月8日の議院運営委員会理事会において、参議院制度改革検討会の答申に基づき、本会議において決算につき内閣に対し警告の議決をしたときは、内閣総理大臣に所信を述べさせる旨の決定があった。


平成28年5月25日の参議院本会議では、平成26年度決算の議決が行われました。委員長報告・討論が行われた後、平成26年度決算については是認する一方、内閣に対する警告も議決されました。

平成26年度決算に対する警告の議決が行われましたので、先例に基づき内閣総理大臣が所信を表明したのです。

半年ほど前、「決議案にかかる先例」では、参議院先例録362「議院の会議において決議案が可決されたときは、国務大臣が所信を表明するのを例とする」ことを紹介させていただきましたが、この先例では、「ただし、国務大臣以外の者が所信を表明したことがある。」とされており、例外が存在しています。

決算に対する警告の議決の際は、必ず内閣総理大臣が所信を表明しています。決算重視の参議院において、警告決議がそれだけ重いということの証左です。
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