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20181029 種子法廃止を乗り越える集会

2018-10-29 21:19:51 | 食・農業

 

29日松本消費者の会45周年記念講演会があり参加しました。講演は「種子法廃止を乗り越えて」と題して印鑰智哉さんのお話でした(後日、動画がアップされます)。その際、長野県の種子条例について民間案が提起されていますので掲載しておきます。

 

 

長野県種子多様性基本条例(案)

NAGANO農と食の会

前文
 長野県の多様な地勢及び気候風土等に適応し先人たちが守り育んできた農作物は、次代へ継承すべき県民共有の財産であるとともに、人類の未来を担う重要な植物遺伝資源であり、県民の健康的かつ安定的な生活の基盤となる食料安全保障の要である。在来種や野生種を含む多様な植物遺伝資源の保存・育成・普及は、気候変動の中での凶作のリスクを減らす一方、多様性を高めることで生産される農作物が広がり、多様な農作物の消費が豊かな食生活と栄養面での改善に寄与するなど、社会・経済・環境・文化・栄養的な各面でメリットを発揮する。その農作物を生み出すために代々受け継がれてきた種子を保存・育成し、安全な種子から育てる安心な農作物をもって世界と次代に誇れるNAGANOブランドとして確立することが生産者等の所得増大による県民経済の発展を促し、農業及び農村において育まれてきた文化の継承、自然環境と生物多様性の保全、栄養価に富む食料の安定供給により県民の健やかな暮らしと食料を自ら選ぶ権利を守ることに寄与する。...
 よって、本県の多様な種子を県民とともに保存・育成・普及するための基本的な戦略と実効ある施策を具体化するため、この条例を制定する。

第1条(目的)
 この条例は、長野県において保存・育成・普及すべき種子を、県と生産者等と県民の協働によって次代へつなぎ、将来にわたって安全・安心を誇りとする多様な農作物が持続的に供給されることを目的とする。

第2条(保安品種の指定)
 知事は、農作物及び植物の種類ごとに本県の多様な自然条件に適応し保存・育成・普及すべき品種を保安品種として指定する。

第3条(県の責務)
 県は、保安品種の種子の安定的な生産、普及等にかかる施策を計画的に推進するとともに、必要な体制を整備し、財政上の措置を確保する。
2 県は、施策の推進にあたって生産者等及び関係する団体、消費者及び消費者団体等と連携を図る。
3 県は、安全な種子から育てる安心な農作物をもってNAGANOブランドを確立するとともに、県内を基本とした持続可能な循環型経済を構築して世界と次代へその意義を積極的に発信し、県民の誇りを創造するよう努める。

第4条(生産者等の役割)
 生産者等(農業者及び地域活動等において農作物の栽培を行う者、農作物に関わる試験研究の従事者、農作物を販売又は加工する者、その他農作物に関わる事業活動を行う者をいう。)
は、事業活動によって生じる成果が県民の生命及び経済、食の安全性、地域の食文化、自然環境、生物多様性等に影響を及ぼす責任を自覚し、県民の誇りとなるよう努める。
2 生産者等は、事業活動に関する正確かつ適切な情報を県民へ積極的に提供するとともに、県が推進する保安品種の種子の生産及び普及に関わる施策に協力するよう努める。
3 生産者等は、本条例並びに長野県食と農業農村振興の県民条例等の趣旨に合致しないとみられる種子及び技術を利用又は普及してはならない。

第5条(県民の役割)
 県民は、県が推進する施策及び生産者等の事業活動を理解し、保安品種の普及と本県産農作物の積極的な消費等に協力するとともに、種子及び本県が有する地域の食文化、自然環境、生物多様性等を県民共有の公共財産として次代に継承するよう努める。

第6条(種子計画の策定)
 知事は、毎年度、保安品種の種子の安定的な生産と保存等のために以下の各事項が含まれる計画(以下「種子計画」という。)を策定する。
(1)保安品種のうち特に重要と知事が指定した種子(以下「重要種子」という。)の需要見通しと生産量、供給に関する事項
(2)重要品種の種子の生産に関する事項
(3)保安品種の種子を採種・生産・保存する者の育成と助成に関する事項
(4)その他保安品種の種子に関わり必要と認められる事項
2 知事は、種子計画を策定又は変更したときは、遅滞なく公表する。

第7条(原原種及び原種の生産)
 県は、重要種子を安定的に供給するために、原原種及び原種の生産を行う。
2 県は、本県に所在する育種関連の農業試験場及び育種関連会社等と連携して原原種の元種となる育種家種子の作出に努める。

第8条(原種の配布等)
 県は、前条の規定により生産した原種を、知事が別に定める基準を満たす者に配布する。
2 知事は、前項の規定により原種を配布するときは、当該原種を使用して種子を生産すべきほ場(以下「種子生産ほ場」という。)を種子計画に定める生産量の範囲内で指定する。

第9条(種子生産ほ場及び種子の審査)
 県は、種子生産ほ場で生産される種子の品質を確保するため、知事が別に定める基準により必要な審査を行う。
2 知事は、前項の審査の結果、種子生産ほ場において生産された種子が重要品種の種子として備えるべき品質を確保していると認められるときは、その旨の証明書を発行する。
3 知事は、種子生産ほ場において種子の生産を行う者に対して、種子の品質を確保するために必要な指導又は助言並びに種子の生産等に必要な助成金を交付することができる。

第10条(保安品種の栽培助成金)
 県は、保安品種を栽培する生産者等に対し、知事が別に定める基準及び手続により助成金を交付することができる。

第11条(生産者等の権利)
 県は、生産者等が自ら行う採種、種子の保存、利用、交換及び販売、伝統的な慣習と知識の維持、管理、保護等、種子に関する生産者等の権利を守らなければならない。

第12条(種子情報の流出防止)
 県は、本県で育成された品種の種子及び知見等の関連情報に関して、長野県食と農業農村振興の県民条例等の趣旨に合致しないとみられる新たな種子の開発及び生産、普及につながることがないように、その保護と流出防止対策等の措置を講じ、県民の財産と生命を守らなければならない。

第13条(補足)
 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。

附則(施行期日)

以上

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