兵庫県内の大学に勤務する女性講師が、指導役だった東京大学大学院講師の40代男性からセクハラやパワハラを受けたとして、慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。寺西和史裁判官は「公私を問わず女性の存在を否定し人格を踏みにじった」などとハラスメントを認定し、約1100万円の賠償を命じた。
判決によると2012年まで約2年にわたり、首を絞めるなどの暴力やセクハラ行為を度々繰り返し、女性に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた。また、出張先で宿泊代や食事代を女性に支払わせ、気に入らないことがあれば未明まで女性を罵倒し続けるなどした。
提訴前、女性の代理人弁護士がハラスメントを指摘すると、自身が理事を務める学会から女性を一方的に解任したこともあったという。
寺西裁判官は「女性は学位取得のため論文完成が必要で、実績があり共
東大大学院講師に賠償命令 セクハラなどで1100万円
判決によると2012年まで約2年にわたり、首を絞めるなどの暴力やセクハラ行為を度々繰り返し、女性に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた。また、出張先で宿泊代や食事代を女性に支払わせ、気に入らないことがあれば未明まで女性を罵倒し続けるなどした。
提訴前、女性の代理人弁護士がハラスメントを指摘すると、自身が理事を務める学会から女性を一方的に解任したこともあったという。
寺西裁判官は「女性は学位取得のため論文完成が必要で、実績があり共
東大大学院講師に賠償命令 セクハラなどで1100万円