宮崎県内で食材を小売店に販売する会社の男性社員が2012年に死亡し、宮崎労働基準監督署が労災認定しなかったことの取り消しを遺族が求めていた裁判の控訴審で、福岡高裁宮崎支部は8月23日、国側の控訴を退け、一審と同様に労災を認める判決を言い渡した。
男性の時間外労働は、いわゆる「過労死ライン」として、労災認定の基準とされている月80時間を下回る50時間台だったが、判決では、時間外労働だけでなく、クレーム対応など、精神的な負担も含めて総合的に評価された。
●週に3回の日帰り出張+クレーム対応
男性は、食材を小売店に販売する営業担当者で、亡くなる1週間ほど前から、早朝から片道4時間の高速バス乗車の日帰り出張などが過労死ラインに満たなくても労災認定、遺族代理人「労基署の運用の誤りが示された」
男性の時間外労働は、いわゆる「過労死ライン」として、労災認定の基準とされている月80時間を下回る50時間台だったが、判決では、時間外労働だけでなく、クレーム対応など、精神的な負担も含めて総合的に評価された。
●週に3回の日帰り出張+クレーム対応
男性は、食材を小売店に販売する営業担当者で、亡くなる1週間ほど前から、早朝から片道4時間の高速バス乗車の日帰り出張などが過労死ラインに満たなくても労災認定、遺族代理人「労基署の運用の誤りが示された」