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厚生労働省の「ブラック企業」対策に欠けているもの

2013-08-31 | 労働ニュース
厚生労働省の「ブラック企業」対策に欠けているもの
吉田 典史 | ジャーナリスト
2013年8月31日 18時47分

朝日新聞(8月28日)によると、厚生労働省が「ブラック企業」の被害を防ごうと、夜間や休日でも相談を受けつける常設電話相談窓口をつくる方針を決めたという。2014年度予算の概算要求に関連経費を含めて、18億円を盛り込んだらしい。

記事によると、「長時間のノルマや残業に追われ、平日の日中は電話できない若者の声を拾うねらい」があるようだ。そして、「相談内容は労働基準監督署などとも共有し、賃金不払いや違法残業などが疑われるケースでは、企業の立ち入り調査もする」とある。

これらの試みは、賃金不払いや違法残業など、明らかに労基法に抵触しているケースならば一定の効果があるのかもしれない。

しかし、このようなことははるか前から、全国各地の労働基準監督署や労働局の雇用均等室、さらに自治体の労政事務所(呼び方は、自治体により異なる)が行ってきたはずである。電話相談も受けている。夜9時ごろまで対応するところもある。

これらの公的な機関ではなく、今、あえて常設電話相談窓口をつくる理由は何なのか…。そのことを考えたい。

私がリストラなどで苦しむ会社員を取材していると、その多くは労基法違反で苦しむことは少ない。むしろ、退職強要(中には、刑事事件に相当する、退職脅迫もある)やいじめ、パワハラのほうが多い。

社員数が30人以下の零細企業になると、賃金不払いなどの労基法違反と思われるケースを見聞きするが、中堅・大企業では依然として少ない。2008年秋のリーマン・ショック以降は増えた、と指摘する弁護士などがいるが、やはり、少ないと思う。むしろ、中堅・大企業では退職勧奨か、それとも強要か、微妙なところを攻めてくる可能性が高い。

こういう、法律に照らし、あいまいなところで勝負してくる場合は、労働基準監督署や労働局の雇用均等室、さらに自治体の労政事務所は会社側に強くはなかなか出ることができない。

会社の役員や人事部などは、弁護士などからそのようなことを聞かされ、微妙なところを攻めてくる。要は、会社は労働側の弱い部分に狙いをつけて、しかけてくる。誰の目にも明らかな、労基法違反をしてくれれば争うほうはありがたい。一定水準以上の会社は、そこまで甘くはない。

冒頭で紹介した、新設の常設電話相談窓口にもおそらく、賃金不払いなどよりも退職勧奨か、強要か、はっきりとは言い難いところを攻められ、被害を受けた人が連絡をしてくるだろう。

そのときに、この電話を受ける職員はどのように対応するべきなのか。結論からいえは、東京都庁の労政事務所職員(現在は、労働相談情報センター)のベテラン職員(40代半ば以上の相談員)のような対応をするべきだろう。労政事務所の会社への対応は、「職員次第」と10数年前から聞く。職員により、レベルの違いがあるという意味だろう。

しかし、そのとらえ方は表層的である。私がここ20年ほどの間、リストラの取材をしてきた限りでいえば、ほかの公的な機関(労働基準監督署や労働局の雇用均等室など)に比べると、職員らのあっせん・調停をしようとする意思は強く、そのノウハウや引き出しも豊富である。

労働基準監督署や労働局の雇用均等室とはその性格や役割が異なるから、一概に比較はできないが、やはり、会社との争いの折り合い(着点)を見つけ、そこまで話をもっていく力は、労政事務所職員のほうが数ランクは高く感じる。

首都圏では、神奈川県の労政事務所の職員もレベルは高い。千葉県や埼玉県のレベルは東京都などに比べると、はるかに低い。東京都庁の労政事務所職員が、これらの自治体の労政事務所に講師としてノウハウを教えにいっているほどだ。

労働組合ユニオンは2000年以降、その数が急速に増えたが、会社への対応に慣れていないところもある。老舗の、東京管理職ユニオンや東京ユニオンと比べると、頼りないユニオンもなきにしもあらず、といえる。

新設の常設電話相談窓口が見習うべきは、労働相談情報センターのベテランの相談員である。できれば、東京都庁の労政事務所職員を60歳で定年となり、労働組合の全労連などで労働相談員をしているような人たちの力を得たい。連合でも相談員をしている人がいる。しかし、連合の経営側への考え方が時代錯誤であり、元労政事務所職員の力が十分には生きていない。

あるいは、新設の常設電話相談窓口は、東京都庁の労政事務所職員を「雇用延長」として続けている人たちの支援をもらいたい。都内の5~6つほどの支所に、非常勤という形でいる。

私は、この20数年間で、東京都庁の労政事務所をかぞえきれないほどに取材してきた。40代後半以上の職員らは、労使紛争においてもっとも信頼できる人たちである。

常設電話相談窓口で対応する職員の対応も、今後、注意深く、観察する必要がある。一定のレベルに達していないならば、「リストラ」もするべきではないだろうか。労働相談でのひと言が、その人の人生を狂わせてしまうこともありうるのだから…。
吉田 典史
ジャーナリスト

1967年、岐阜県大垣市生まれ。人事・労務の観点から企業を取材し、記事や本を書く。一方で事件・事故などの取材を続ける。著者に『封印された震災死その「真相」』(世界文化社)、『震災死 生き証人たちの真実の告白』『あの日、「負け組社員」になった…』(ダイヤモンド社)、『いますぐ「さすが」と言いなさい!』(ビジネス社)、『仕事なんかするより上司に気を使えよ』(労働調査会)など。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/yoshidanorifumi/20130831-00027730/
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労働者派遣制度見直し議論 厚労省 期間限定撤廃など協議開始

2013-08-31 | 労働ニュース
厚生労働省は30日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働力需給制度部会を開き、労働者派遣制度の見直しの議論を開始した。派遣期間を一つの業務で最長3年とする現行ルールの撤廃などを提言した有識者会議の報告書を踏まえ、労使の代表らが協議。年内に結論をまとめ、厚労省は来年の通常国会で労働者派遣法の改正を目指す。

 9月以降、厚労省などで職務や勤務地が限られる「限定正社員」具体化や労働時間規制の見直しを検討。政府と労働界、経済界の3者が賃上げや雇用の在り方を幅広く話し合う政労使協議も9月中に始まる見通しで雇用制度改革議論が本格化する。

 30日の部会は、連合、経団連の担当者や有識者らで構成。派遣労働者が多く加入する労組や人材派遣の業界団体もオブザーバーとして出席、有識者会議が20日にまとめた報告書の内容を厚労省が説明した。

 報告書は、すべての業務で1人の派遣労働者が同じ職場で働ける期間を最長3年とし、派遣先の労使に異論がなければ、人を入れ替えることで派遣労働者を使い続けられるとした。

 この日の議論では、労働側が「報告書はあまりにも派遣業界の主張に沿った内容だ」と不満を表明。一方、派遣業界の代表からは昨年の労働者派遣法改正で禁止された日雇い派遣を認めるべきだなどの意見が出た。

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/130831/ecd1308310501000-n1.htm
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東京都労委:日本IBMの不当労働行為を認定

2013-08-31 | 労働ニュース
東京都労委:日本IBMの不当労働行為を認定
毎日新聞 

 ◇社員解雇の際、組合との交渉拒否
 東京都労働委員会は28日、日本IBM(東京都中央区)が昨秋に社員を解雇した際、労働組合との団体交渉を拒否した不当労働行為があったと認定し、同社に認定内容を書いた告知文の掲示を命じた。労組側は東京地裁に解雇撤回を求めて提訴している。

 命令書などによると、日本IBMは昨年9月18日から20日にかけて社員(組合員)に「技能や業績が低い」として解雇を通知した。会社は「自主退職すれば退職金加算や再就職を支援し、応じなければ解雇する」とし、早い人で同月21日までを意思表示の期限とした。全日本金属情報機器労働組合日本IBM支部(大岡義久委員長)は21日に団体交渉を予定しており、会社側に解雇についての議題追加を求めたが応じなかった。最終的に11人が解雇・自主退職となった。命令は「団体交渉を行うことに緊急の必要性があった」と会社側の非を認めた。

 同労組は「成績不良と決めつけ、詳しい説明もなく解雇を迫るやり方は認められない。裁判でも不当性を明らかにする」と話す。日本IBM広報は「コメントは特にしない」としている。【東海林智】

http://mainichi.jp/select/news/20130829k0000m040017000c.html
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2018年、失業者を大量発生させる非正規労働契約の5年ルール

2013-08-24 | 労働ニュース
2018年、失業者を大量発生させる非正規労働契約の5年ルール

安倍首相が推し進める“成長戦略”に従い、さまざまな法案が整備されている。
4月1日に改正された「労働契約法」も、そのひとつだ。
しかし、この改正は近い将来、失業者を大量発生させる危険をはらんでいる。

非正規労働者をターゲットにした改正のポイントは、「契約社員、派遣、パートなど有期労働契約で働く人が同じ職場で5年を超えて働き続けた場合、無期労働契約に転換しなさい」と使用者側に義務づける“5年ルール”であり、「有期契約労働者と無期契約労働者の不合理な労働条件差別の禁止」も盛り込まれた。

そう聞くと、弱者を救済する内容のようにも思えるが、そこには落とし穴が潜んでいるという。
労働問題に詳しいジャーナリストの金子雅臣氏がこう話す。

「5年を超えて契約更新したら無期契約に転換せよと法律がいうなら、経営者は『5年を超えての契約』は絶対にしません。その直前に契約を打ち切ります。
この改正法は今年4月1日以降にスタートした契約に適用されるので、5年後の2018年に有期契約労働者の雇い止めが横行するでしょう」

実際、労働相談を受け付ける公的機関には、「職場の有期契約社員全員が『更新上限を5年とする』と書かれた契約書にサインをするよう会社から迫られたが、どうしたらいいか?」といった相談が既に舞い込んでいるという。

安倍・自民の参院選大勝利の陰で、雇い止めになった労働者が大量に失業する“2018年問題”は、静かに進行している――。
週プレニュース http://wpb.shueisha.co.jp/2013/08/08/21068/
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企業と人、どっちが大事なの?

2013-08-23 | 労働ニュース
企業と人、どっちが大事なの?

前屋 毅 | フリージャーナリスト
2013年8月22日 12時39分

規制緩和という言葉が、「人」という認識を吹っ飛ばして暴走しているようにしか聞こえてこない。

厚生労働省の有識者研究会は派遣労働者の働き方について大幅に見直すよう求めた規制緩和の報告書をまとめ、そのひとつに、現在は1つの業務につき3年までと制限している規制を撤廃するよう求めている。「気に入った仕事なら、派遣で長く働けるのか」とおもう人もいるだろうが、そう簡単ではない。

有識者研究会は、「人が代わることによって長期間、派遣労働者が同じ業務を担える」ようにしろといっている。すらっと流してしまいかねない内容だが、ちょいと真剣に考えてみなくならない内容である。

どういうことかというと、「人」を中心にみてみれば、同じ人が3年以上、同じ業務を続けることはできないという従来の規制は変わっていないのだ。こんなもの、緩和でも、もちろん改善でもない。

派遣元である派遣会社にしてみれば、人を代えさえすれば派遣先は確保できるわけだから自社の業務には支障がない。派遣社員を受け入れる企業にしても、長く勤めたから正社員にしなければならないという規則に変わったわけでなく、これまでどおり、派遣社員にやってもらえばいいわけだから影響はない。

派遣会社という企業や受け入れる企業にとっては、何の悪影響もない、それどころか正社員を雇わずに派遣社員でやっていく体制にお墨付きをもらうようなものだ。企業が正社員を減らして派遣社員を増やしていくための規制緩和だといえる。

派遣される「人」は、長くても同じ業務を3年しかつづけられず、次々と代わっていかなければならない。業務に慣れたなとおもっても、「3年経ったから」と簡単に解雇されることになる。これではキャリアの形成にもつながらないし、生活の不安も解消されない。

有識者会議は、企業と人と、どちらを重視しているのだろうか。企業は人が生きていくために合理的な組織だとはおもうが、その組織を守ることを優先して人を犠牲にしていいはずがない。そういう考え方が欠落しているような気がしてならない。

前屋 毅
フリージャーナリスト
1954年、鹿児島県生まれ。法政大学卒業。立花隆氏、田原総一朗氏の取材スタッフ、『週刊ポスト』記者を経てフリーに。経済、社会、教育の問題をテーマに取り組んでいる。著書に『シェア神話の崩壊』『グローバルスタンダードという妖怪』『洋上の達人-海上保安庁の研究-』『学校が学習塾にのみこまれる日』『日本の小さな大企業』などがある。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/maeyatsuyoshi/20130822-00027460/
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