名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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「上司に逆らえない風土」「社内政治」…なぜ「東芝」不正会計事件は起こったか

2021-03-31 | 労働ニュース
 道を踏み外すのは個人に限らない。名だたる大企業、組織であってもちょっとした判断ミス、トップや関係者の保身、煩悩が連鎖すると大きな過ちを犯す。

 日本を代表する大企業、東芝とて例外ではない。2015年、同社は不正経理で世間を大いに賑わせる。しかもこの不正、ちょっとしたゴマカシのレベルをはるかに超えたスケールのものだった。

 彼らはどこで間違えたのか。そこには「上司に逆らえない風土」といういかにも日本的な組織の特徴も作用し⇒続きはコチラ・・・・デイリー新潮
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「ワタミの宅食」の営業所長がワタミを提訴 ワタミ側が背後で「扇動」か?

2021-03-31 | 労働ニュース
 今回の訴訟の論点の一つは、是正勧告後もワタミが遅々として残業代を払わないため、未払い残業代を請求したことだが、それだけではないという。

 Aさんの代理人弁護士によれば、ワタミ側がAさんの上司や同僚に指示し、配達スタッフ・従業員ら12名を「扇動」して、Aさんに対する「ハラスメント訴訟」を起こさせ、精神的被害を負わせたというのである。これが事実であれば、前代未聞の訴訟だが、一体どういうことだろうか。

訴えるつもりはなかった? 訴訟負担もなし? 不可解な「ハラスメント訴訟」
 実は昨年10月、Aさんがワタミの労基法違反を告発してから1ヶ月も経たないうちに、別の営業所の所長1名と、Aさんの営業所の配達スタッフの個人事業主11名が、Aさんから「ハラスメント」を受けたとして、ワタミではなく、Aさん「のみ」に、実に2210万円もの損害賠償を請求する訴訟を提起していた。

 通常のハラスメント訴訟では、ハラスメントを行った個人よりもその管理者である企業の責任を問う場合が多い。個人には賠償の支払い能力が乏しい上、再発防止を望むのであれば、会社の責任を問うほうが重要だからである。

 会社の責任は問わずに、労働者個人をハラスメントで訴えるというやり方は、奇異にみえる⇒続きはコチラ・・・・NPO法人「POSSE」
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うつになった職員の降格人事は「不当」 職員の請求認める判決、滋賀医科大が敗訴

2021-03-31 | 労働ニュース
判決によると、職員は係長登用試験に合格して2018年7月、係長に昇任したものの、同8月にうつ状態になって19年4月まで休職。就業規則の「必要な適正を欠く場合」に該当するとして、警告書の交付を受けたり、弁明の機会を与えられたりする手続きがなく、同5月、主任に降格された。

 瀬戸裁判官は「勤務態度などに問題はなく、警告書の交付や弁明の手続きを省略しなければならない事情は認められない」と判断⇒続きはコチラ・・・・京都新聞
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過労死、勤務先に賠償命令 福島原発構内で作業の男性―地裁支部

2021-03-31 | 労働ニュース
 原告は、福島県いわき市の自動車整備会社「いわきオール」の整備士だった猪狩忠昭さん=当時(57)=の遺族。判決によると、猪狩さんは2017年10月、原発構内で倒れて死亡。直前の半年間の時間外労働は1カ月当たり平均96時間以上だった。⇒続きはコチラ・・・・時事通信
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東芝子会社SEの労災認定 厚労省事業で過労自殺~時事通信

2021-03-31 | 労働ニュース
 遺族らは厚労省に対し、余裕のある納期を設定していたか否かを調査するよう求めるとともに、今後の発注で受注者に負担を掛けないための監督体制を構築することなどを申し⇒続きはコチラ・・・・
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