名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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出社強制の企業で、「コロナ感染防止」を理由に出社拒否できる?

2020-11-29 | 労働ニュース
感染拡大期は処分理由にならない
Q.在宅勤務が可能な業務であるにもかかわらず、コロナ禍でも出社を強制する会社があります。その場合、従業員は新型コロナウイルスの感染防止を理由に出社を拒否し、在宅勤務にすることはできるのでしょうか。

木村さん「国は新型コロナウイルス感染症の防止対策として、テレワーク(在宅勤務など)の積極的な活用を呼び掛けています。しかし、『在宅勤務が可能な業種は必ず在宅勤務にしなければならない』という法律上の義務はなく、あくまで『お願い』ベースになっています。従って、会社には労働者への安全配慮義務などを鑑みる責任があるものの、在宅勤務制度を導入する義務はありません。

感染が拡大傾向ではない時期に会社が在宅勤務制度を導入しない場合、労働者の判断で出社を拒否し、また、会社から出勤命令があったにもかかわらず出社拒否を続けると、就業規則などに規定があれば懲戒処分の対象になる可能性があります。また、会社の許可なく在宅勤務に切り替えることは業務上のセキュリティー確保など複数の問題があるため難しいかと思われます。

しかし、現在のような感染拡大傾向にある時期は事情が異なります。⇒続きはコチラ・・・・

【教員の残業代】非正規教員が開けた小さな穴の行方

2020-11-29 | 労働ニュース
■名古屋市教員の申告による変化
 そこに、「風穴」が開いた。
『中日新聞』(2020年11月19日付Web版)は、「時間外労働、改善に風穴 市立中非常勤未払い賃金支給へ」という記事を載せている。
 名古屋市立中学校で昨年度、中学3年と特別支援学級の社会科を担当していた非正規教員(非常勤講師)が、残業代の支払いを市教育委員会に求める申告を労働基準監督署に行った。それが認められたのだ。

 その非正規教員は「給料がもらえる時間数の2倍」働いたとしても、残業が認められることはなかったという。また、記事によれば「タイムカードで労働時間が把握される正規教員に対し、非常勤講師は昨年度までは時間記入欄のない出勤簿に押印するだけ」だったという。
 残業しても、それが把握されない仕組みになっていたのだ。これについて市教委は、労基署の是正勧告を受けて今年度から改善したという。ただし、「始業と終業時刻を印字した『勤務時間確認書』に、非常勤講師に押印させる運用にとどまる」のだと『中日新聞』の記事は伝えている。

 正規教員のようにタイムカードでの労働時間把握ではない⇒続きはコチラ・・・・

出勤簿の書き換え、休日出勤はなかったことに…社員の心を削るブラック企業エピソード

2020-11-29 | 労働ニュース
休日出勤は「個人の自由で会社にいるだけ」
「今の会社では休日出勤日数を数えたこともないし、休日出勤してもタダ働き」というのはメーカー営業として働く30代のBさんです。「営業なのに、技術職が人手不足ということもあってそちらの仕事にも半分足を突っ込んでいる状態。おかげで仕事が次から次へと湧いてくる」のだそう。

「休日出勤にはきちんと上司の承認をもらうことが原則だと言われたけれど、上司は一切認めない。でも、仕事は定時内に絶対終わらない。取引先に迷惑をかけることは許さないとプレッシャーをかけられていて、やむをえず休日出勤。だから、上司は『個人の自由で会社にいるだけだろう』と言う」⇒続きはコチラ・・・・

コロナ禍で厳しい師走へ…働く人に続く支援 広島

2020-11-29 | 労働ニュース
ハローワークによりますと新型コロナウイルスの影響で求人倍率は1.19倍と去年より大幅に下がっていて特に小売りや飲食業の求人が減っているということです。


一方、従業員の雇用を守るため企業が支払う休業手当などを国が補てんする雇用調整助成金。
現在、上限額を引き上げるなど特例措置が取られていて年末までの予定でしたが、来年2月末まで延長することが決まりました。⇒続きはコチラ・・・・