男性は、自治労本部と結んだ労働契約の辞令に「新潟県本部勤務を命じる」とあることなどから、勤務地を限定した雇用だと主張。新潟に家族や持ち家があり、東京への転勤は「生活上の不利益があまりにも大きい」と反対を続ける中、配転命令を強行したのは無効だと訴⇒続きはコチラ・・・・
男性は、自治労本部と結んだ労働契約の辞令に「新潟県本部勤務を命じる」とあることなどから、勤務地を限定した雇用だと主張。新潟に家族や持ち家があり、東京への転勤は「生活上の不利益があまりにも大きい」と反対を続ける中、配転命令を強行したのは無効だと訴⇒続きはコチラ・・・・