名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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再三の退職勧奨は「パワハラ」 元社長言動や配置転換違法

2023-04-29 | 労働ニュース
 聴覚障害者用の人工内耳などを輸入、販売する「メドエルジャパン」(東京)の50代の女性社員が、元社長による度重なる退職勧奨や大幅な基本給減額などのパワーハラスメントを受けたとして、


元社長の退職勧奨のうち「マーケティングの知識がない」「誰も一緒に仕事したくないと言っている」などの言動や掃除担当への配置転換、机を他の社員から極端に離した点などを違法だと判断。「意思を不当に抑圧し、精神的苦痛を与え⇒続きはコチラ・・・・共同通信
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「成績低い新卒君は辞めてね」その解雇、待った! 試用期間でも簡単にクビにはできないワケとは?

2023-04-28 | 労働ニュース
■試用期間でもディフェンス最強

さて、試用期間って名前からして【お試し】のニュアンスがあるんですが、あなたは法律的にいえばかなり強力に守られているのです。

あなたと会社との間には『解約権留保付労働契約』が締結されています。

Q. ん?どういうことですか?

A. スミマセン。ちょっと何を言っているか分からないと思うんですが、とにかくあなたは契約に守られているんです! 試用期間中とはいえ、チョー強い【契り】を結んでいるのです。なので会社側がそんなにカンタンに解雇することはできません。

▼ 解雇は激ムズ

解雇ってとーっても難しいんです。裁判官は「会社さんさぁ~、その解雇に合理的な理由あるの?」をゴリゴリにジャッジします。以下の条文に基づくジャッジです。


労働契約法 第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


そう。ちょっと仕事できなかったとしても、裁判官が「この解雇はOK、合理的だ」と判断することはありません。⇒続きはコチラ・・・・マイナビ
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上司から暴言「腹を切れ」、三重 亀山市にパワハラ賠償請求

2023-04-28 | 労働ニュース
三重県亀山市の40代男性職員が上司から「腹を切れ」「依願退職した方が身のためではないか」と叱責されるなどパワーハラスメントで精神的苦痛を受けたとして、市に550万円の損害賠償を求め津地裁に提訴したことが27日、分かった。

 訴状によると、男性は2018年4月、同市の関支所下水道課に異動した。経験のない業務を命じられ複数の同僚の前で大声で叱られたり、残業代申請を認めず無給の時間外労働をさせられたり⇒続きはコチラ・・・・共同通信
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同僚にパワハラ 40代の男性職員が注意後も改善せず出勤停止の懲戒処分に 山形大学医学部附属病院

2023-04-28 | 労働ニュース
山形大学によりますと、医学部附属病院に勤める40代の男性職員は、2018年ごろから、複数の同僚に対して、仕事の割り振りや勤務スケジュールで不利益を感じさせるような行為を行っていたということです。

また、男性職員は、現場責任者のひとりとして職場全体の環境整備を行う立場にありながら、自分のグループを作り、ほかの職員が意見を言えないような状況にしてい⇒続きはコチラ・・・・テレビユー山形
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育休後、部下が37人→0人 「均等法違反」でアメックスに賠償命令

2023-04-28 | 労働ニュース
 37人の部下を率いていたのに、産休・育休が明けると部下のいないポストに置かれた――。米クレジットカード大手「アメリカン・エキスプレス」に勤める女性が、こうした処遇は男女雇用機会均等法などに違反するとして同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁(永谷典雄裁判長)であった。判決は「均等法などが禁じる不利益な取り扱いにあたり、人事権の乱用で公序良俗にも反する」とし、⇒続きはコチラ・・・・
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