名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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トヨタ社員は自殺…パワハラ認定される具体例とされた時の対処法

2019-11-30 | 労働ニュース
「会社側の対策としては相談窓口の設置だけでは十分ではありません。国際労働機関(ILO)の基準では、単発的事象でもパワハラに認定されます。今回の厚労省の素案にあるように、就業規則、服務規律などの文書にし、パワハラ防止を社内に周知徹底することも一つです」(前出の担当者)

 ただし、ILOの今年6月に行われたハラスメント禁止条約の採択を経団連は棄権している。⇒続きはコチラ・・・・

配送委託で過労死と佐川急便提訴 遺族4500万円請求、大阪地裁

2019-11-30 | 労働ニュース
 2009年に佐川急便(京都市)の配送業務に従事していた委託契約の男性=当時(51)=が病死したのは長時間労働が原因だったとして、遺族が同社に約4500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが27日、分かった。同日地裁(金地香枝裁判長)で第1回口頭弁論が開かれ、⇒続きはコチラ・・・・

佐野SA労組が救済申し立て「幹部の退職、会社が迫る」

2019-11-30 | 労働ニュース
 会社側が労組幹部に自発的な退職を迫ったり、自宅待機を命じたりしたことが不当労働行為にあたると主張している。労組の加藤正樹委員長は取材に対し、「これまで会社側と交渉してきたが主張が認められず、第三者のいる公的な場で判断してもらう必要があると考えた」と語った。

 同社では、突然の加藤氏の解雇(後日に撤回)をきっかけに労組が8~9月にストを実施。11月に2度目のストに⇒続きはコチラ・・・・

26歳営業職の「過労死」、逆転で認められる 労基署は「運転は労働じゃない」と却下していた

2019-11-30 | 労働ニュース
●労基署「事業主の指揮監督下にあったといえないから、移動時間は労働時間でない」

鶴見労働基準監督署は、社用車を運転し、交通費が会社の経費で支払われていても、また所定労働時間内であっても、自宅やビジネスホテルから訪問先への車での移動時間、訪問先から自宅やビジネスホテルへの移動時間は労働時間ではないと判断した。

また、宿泊先のビジネスホテルや自宅でのパソコン作業については、作業時間や成果物など具体的に業務に従事している実態が明確に認められないとし、労働時間として算入せず、亡くなる前2カ月の時間外労働時間の平均は「41時間12分」と認定した。

●審査官「男性の移動時間は労働時間として取り扱うのが相当」

一方、神奈川労働者災害補償保険審査官は、男性の担当する営業範囲が広く、車でないと不便な営業先が多いため、社用車以外の移動は困難であり、会社も社用車での営業を指示していたと考えられるとして、男性の移動時間は労働時間として取り扱うのが相当と判断した。

また、パソコン作業についても、ノートパソコンのログオンやログオフ時刻の間に、ファイルの更新やメールの送信が時間的連続性を保って行われていれば、その時間は労働時間として取り扱うべきとし、⇒続きはコチラ・・・・