新潟市水道局に勤めていた男性(当時38歳)が自死した責任を問う裁判は、11月24日に新潟地裁で判決が言い渡された。
「上司からいじめ・パワハラを受けた」という遺族側の主張は認められなかったものの、男性に難しい業務を任せていたのに必要な支援を行わなかったとして、水道局の安全配慮義務違反を認定した。双方が控訴せず、判決は確定した。
遺族側代理人の白神優理子弁護士は「弁護団としては、厚労省が設定しているパワハラの類型に該当することが実質的には認められたと考えている」と話す。⇒続きはコチラ・・・・弁護士ドットコム
「上司からいじめ・パワハラを受けた」という遺族側の主張は認められなかったものの、男性に難しい業務を任せていたのに必要な支援を行わなかったとして、水道局の安全配慮義務違反を認定した。双方が控訴せず、判決は確定した。
遺族側代理人の白神優理子弁護士は「弁護団としては、厚労省が設定しているパワハラの類型に該当することが実質的には認められたと考えている」と話す。⇒続きはコチラ・・・・弁護士ドットコム