ある日突然、ある加盟店の息子さんが、支払い督促をうけた。息子さんが、その方のコンビニ経営の連帯保証人になっていた。
その方と本部の間に金銭トラブルが、あったためだが、仕事も忙しく面倒な争いを起こしたくない息子さんが、支払いの意思表示をすると、受け取らないといいだしたらしい。加盟店が、支払い義務を認めないかぎり、受け取らないといったという。
困った息子さんが、強引に送金し、異議申し立てをし民事裁判に移行させると、社内稟議をもって、取り下げてきたらしい。理由は「都合により」ということだ。
たまたま、簡易裁判所の近くを通りがかったので、簡易裁判所手続比較表(別紙4)という書類をもらい、説明して
いただいたが、この支払い督促の特徴は、証拠の提出不要、書類審査のみ。相手方は、支払義務を認めているが、支払ってくれない場合が、望ましいとある。
この制度を、悪用し簡易裁判所の権威を利用し、連帯保証人を脅し、債権債務を確定させようとする行為は、一部
上場企業のすることとは、思えない。
どこかの企業が、加盟店からの債権を取り立てるのに、元サラ金の担当者を採用したとあるブログで見たが、この
企業ではないと信じたい。
違法ぎりぎりの行為を、信頼すべき加盟店に為すということは、経営的に、問題を抱えて
いるのでは、ないかと邪推する。こういうことばかりが、起きている。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます