これまで妻の両親に仕送りをしていたのですが、税制上の扶養控除は申請していませんでした。
扶養親族の条件としては、国税庁のホームページを見ると以下の記載があります。
--- 以下、国税庁のホームページの一部抜粋 --
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
-----------------------------------------
条件はすべて満たしていたのですが、ひとつどうしても気になっていることがありました。
それは、資産が結構ある、ということです。といっても相続税を気にするほどではありません。ただ、その額を見ると扶養のための仕送りは必要ないだろう、とは思われる額でした。
収入が少ないのは事実ですが、それよりも仕送りがあった方が”守られているという感じで、精神的にも安心する”と言われたことから、これまで続けていました。
ただ、やはり老人扶養親族の控除額が別居の場合でも2人で96万円(2014年現在)もあるため、一度税務署に聞いてみることにしました。
国税庁の電話相談で確認したところ、扶養の要件を満たして入れば、資産がいくらかは全く関係ない、という回答をもらいました。
ルールになければ否認はできないという、あたりまえといえば当たり前でもあるのですが。
扶養という本来の趣旨からは外れてしまうわけですが、年明けの確定申告では安心して申告したいと思います。