サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

太陽光発電の売上額が未確定での帳簿処理

2014-12-25 08:44:19 | 太陽光発電

太陽光発電を昨年から始めていますが、確定申告をする上で、年間の売上が必要です。

しかし、電力会社から振り込まれる金額は少し前の売電収入分になってしまいます。

つまり、1月中旬に振り込まれる金額は11月中旬~12月中旬の売電収入、同様に2月上旬の振込額は12月中旬~1月中旬の売電収入となるわけです。

確定申告の場合、12月31日までの売電収入を計上する必要がありますが、1日単位までの明細はいただいていませんし、毎年1月には確定申告を終わらせたいのでどうしたものかと思っていました。

 

そこで、税務署の税務相談に電話で聞いたところ、2月上旬に前年分が分かるなら、その金額を申告してもらったらよい。売電収入の期間と実際の売上計上は多少ずれていても大きな影響が無いのであれば、年末の時だけその部分の調整をしてもらったらよい、ということでした。

”売電収入の期間と実際の売上計上は多少ずれていても”と言っているのは、ある程度きちんとやろうと思えば、月末に 売掛/売上 で売上を計上しておき、実際の振り込みがあった時に、預金/売掛 で売掛を相殺する、ということです。ただ、結局、1日単位の明細が分からないので、正確にはできません。

一応、エコめがねを導入してはいるので、エコめがねで示された発電量と、電力会社の検針結果が一致していれば可能ですが、実際には一致していることをどこも保証はしていないので、参考程度にしかなりません。しかも、エコめがねがないと帳簿を正しくつけられない、というのも変ですしね。

 

結局、正確にはできないので、以下の方法で帳簿に記載することにしました。

  1. 電力会社から振込のあった日に、預金/売上 として計上する。これにより、11月中旬までの発電分については売上を計上できます。
  2. 11月中旬~11月末までの発電分については、11/30に売掛/売上 として計上します。1日当たりの発電金額は5,000円と仮定します。したがって、帳簿では  
    売電収入(11/14-11/30)   売掛85,000/売上85,000
    とします。※ 太陽光発電システムの機器電気代の明細に、10/15-11/13 の期間の電気代として請求されているために、検針期間は11/14~だと判断しています。
  3. 12月1日~12月末までの発電分については、12/31に売掛/売上 として計上します。1日当たりの発電金額は5,000円と仮定します。したがって、帳簿では  
    売電収入(12/1-12/31)   売掛155,000/売上155,000
    とします。

これで、年内の帳簿については問題ないと考えます。売電収入としては、24万円の売上分が未回収(売掛)となっています。

そして、来年の帳簿では以下の方法で売掛金を回収します。

  1.  1月上旬の売電収入の期間は11月中旬~12月中旬までです。この期間については、すでに昨年売掛金として処理していますので、ここでは 預金/売掛 として処理します。
    売電収入(11/14-12/11)  預金xxxx / 売掛 xxxx ・・・ ①
  2. 2月上旬の売電収入の期間は12月中旬~1月中旬までです。この期間のうち、12月中旬~12月末までは売掛金として処理しています。一方、1月1日~1月中旬はまだ未処理です。したがって、帳簿では
    売電収入(12/12-1/15)   預金xxxx / 売掛xxxx  ・・・ ②
    売電収入(12/12-1/15)   預金xxxx / 売上xxxx  ・・・ ③
    としておきます。②の売掛金 は、①の売掛金と②の売掛金 の合計が、昨年の売掛金24万円と等しくなるように決めて、前年の売掛金を相殺します。すると、②の預金と③の預金の合計額は1月上旬に電力会社より振り込まれた金額より、③の売上金が自然と決まります。

このような方法であれば、前年の売上に仮定が含まれてしまってはいるものの、通年でみれば売上合計は変わりませんから脱税などと言われることは無いでしょうし、また、変になんとか正確に数字を合わせようと色々と知恵を絞るよりもすっきりしていて分かりやすいと思いました。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする