サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

税務署への質問2016

2016-11-09 17:25:12 | 資産運用

今日は久しぶりに日ごろの税に関する疑問を税務署で確認してきました。

担当いただいたのは、今年税務調査を担当されている方ということで、結構、きっちりとした考えを示されたように感じました。

【質問】消費税に関する疑問:税込方式を採用している場合、消費税の納税・還付があり、当該事業年度においてその処理を行うこととしたい。消費税の還付(科目:雑収入)もしくは納税(科目:租税公課)は事業所得および不動産所得のどちらの所得で処理するべきか。

【回答】事業所得と不動産所得は損益通算ができるため、どちらで申告しても構わない。それは申告者の自由。

【質問】課税事業者に関する疑問:特定期間で1000万円以上の課税売り上げにより自動的に課税事業者となった場合に、課税期間中に調整対象固定資産を購入した場合でも、課税事業者になり3年目から免税事業者に戻ることはできるか。

【回答】平成28年の税制改正により、3年間は免税事業者に戻ることができなくなった。

【質問】不動産購入時に土地・建物の金額が明確ではない場合、それぞれの金額の割合は、固定資産税評価額での割合でよいか。また、不動産がすでにリフォーム済みであり、その結果、建物の実勢価格が固定資産評価額と大きく違いがあると思われる場合には、どのように金額をきめたらよいか。

【回答】金額を決めるためのベースとなる考え方は、実勢価格でそれぞれの金額を算出する、ということである。しかし、実際には、その金額を算出することが難しいことも多い。そこで、1つの方法として固定資産評価額をもとに算出するということはよく行われていることであり、その方法であれば、問題となることはあまりないと思われる。ただ、その方法で算出された額が、土地・建物の実勢価格と大きく相違があると判断される場合には、税務調査で修正を受けることはありうる。

また、リフォーム済み物件の場合には、土地の実勢価格を何らかの方法で決めることができれば、売買価格から、その土地の実勢価格を引くことで建物の金額を求めることができる。土地の実勢価格を求めることが難しければ、公示価格で評価することでもよい。間違いなのは、固定資産税評価額を土地の価格とすることである。固定資産税評価額は必ずしも公示価格や実勢価格と同じとは限らないため、固定資産税評価額を土地の価格としてはいけない。いずれにしても大事なのは数字の根拠をはっきりと示せることである。だいたい、とか、このくらいだろう、といった考えで建物の金額をきめてしまうことは避けなければならない。

【質問】 事業所得や不動産所得がマイナスの場合、雑所得がプラスであれば、損益通算されると考えてよいか。例えば、事業所得と不動産所得の合計が -100万円、雑所得が +100万円の場合、合算して 0 円を所得として計算する。逆に、事業所得と不動産所得の合計が +100万円、雑所得が -100万円の場合には、雑所得は 0円として処理し、結果として所得の合計は 100 万円として計算する。

【回答】その理解で正しい。

【質問】太陽光発電設備(設備の種類:機械及び設備)が複数ある場合、各設備の減価償却の方法をそれぞれで指定することは可能か。例えば、1基目は定額法で、2基目は定率法で処理をする、ということは可能か。

【回答】できない。同じ償却方法でなければならない。

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