サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

電子的に提出できない添付書類を含む確定申告の場合の申告書の控え

2014-03-25 17:41:16 | 資産運用

先日、確定申告を終えたのですが、ちょっと面倒でした。

というのも、毎年 e-Tax で電子申告していたのですが、今回、太陽光発電に対する特別償却を行うため、e-Tax 作成コーナーで必要事項を入力し、紙媒体に出力。そして、特別償却に関する明細書に別途手書きで必要事項を入力し、先ほどの紙媒体での確定申告書とともに税務署へ提出しました。

特に問題なく処理はされたのですが、税務署の収受日付印を押捺した申告書の控えをもらっておらず、今さらその印をもらうこともできないようで、失敗しました。

e-Tax からインターネットで送信する場合には、申告データ出力分と受信通知があれば、正式な申告書の控えとして認められる(※1)のですが、紙媒体の場合には受信通知が当然ながら無いわけで、申告データ出力分だけでは申告書の控えとして認められません。

(※1) 参考URL: https://www.nta.go.jp/kanazawa/topics/shinkokuhikae.htm

ということで、来年からは、e-Taxからインターネットで送信するとともに、電子的に提出できない添付書類は、申告書等送信票(兼送付書)」を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出したいと思います。(※2)

(※2) 参考URL: http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru04/14.htm

この方法で、受信通知は受け取ることができるのですが、そこには電子的に提出できない添付書類がないため、やや不十分です。この場合、受信通知と添付書類のコピーおよび申告データ出力分がそろっていれば、正式な申告書の控えとして認めてもらえるものなのか。それとも、申告書等送信票(兼送付書)と添付書類を税務署に提出した際に、税務署の収受日付印が必要なのか、直接国税庁の電話相談で聞いてみました。

回答は、

添付書類として別便で提出したかどうかの違いであり、受信通知と申告書の控えがあれば正式な書類としてみなしてよい。また、電子申請等証明書の交付を請求することで、金融機関からの融資や入札の資格審査などの際に提出を求められる「申告書の控え」に代わるものとして利用できる。」

ということでした。

(※3) 参考URL:http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/yokuaru_10.htm

ということで、来年からは、e-Tax によるインターネット経由での送信+(必要であれば、添付書類と申告書等送信票の郵送)で確定申告をしたいと思います。本当に便利になりましたね。

コメント
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