サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

太陽光発電の所得区分(その後)

2014-02-26 21:13:35 | 太陽光発電

以前、太陽光発電(49KWの野立てタイプ)についての記事を書きました。

税務署では、事業所得で出すことについて否定はされなかったので、事業所得として確定申告書を作成し、1月下旬頃に提出しました。

毎年、e-Taxによるインターネット送信で提出していましたが、今年は、グリーン投資減税による初年度30%の特別償却の適用を受けるため、印刷して持参しました。

提出した書類は次の通り:
確定申告書一式
特別償却明細書
経産省からの太陽光発電設備の認定通知書
設備認定通知書に係る軽微変更情報
太陽光発電からの電力受給契約のご案内

確定申告書は、確定申告書作成コーナーで作成しました。これはやっぱり便利ですね。減価償却の部分は金額だけを記載するようにして、詳細は特別償却明細書に記載しました。ちなみに、特別償却明細書は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。

残る3つの書類は太陽光発電の設置・運用をお願いしている業者から私宛に送ってもらいました。これら3つの書類が必要であることもその業者が直接税務署に問い合わせて確認してくれました。

1月下旬に提出したところ、1か月ほど経った2月下旬に、還付金が指定口座に無事振り込まれました。

還付金の金額も、30%の特別償却を見込んで計算した還付金額と変わらず、124万円が戻ってきました。ただ、確定したわけではなく、もし税務調査を受けて事業所得という区分が雑所得に変わると修正申告をしなくてはなりませんが・・・

サラリーマンとしての給与収入もあるため、税率が高い今の時点で30%の特別償却が受けられるのはやはり大きいと感じました。償却する金額の合計は事業所得と雑所得のどちらでも変わりませんが、税率が高いときに償却できる金額を多くできるグリーン投資減税は私にとってはメリットであり、それが事業所得にこだわった理由でもあります。


コメント
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