埼玉の飲酒運転死亡事故 同乗者に実刑 裁判員裁判判決(朝日新聞) - goo ニュース
もしこれが裁判員裁判でなければ、執行猶予はなかったとしても懲役6ヵ月ぐらいの判決がせいぜいのところではないだろうか。時代の流れともいうべきか。当初の「飲酒運転同乗罪」での書類送検から被害者の遺族が求めた「危険運転致死傷幇助の罪」での起訴へと変わったのも時代の流れ、裁判員裁判を意識してのことだろう。
●9人の死傷者を出した交通事故で、泥酔した運転者の車に同乗し、危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)の罪に問われた同乗者2人に対する裁判員裁判の判決が14日、さいたま地裁であり、田村真裁判長は大島巧被告(48)、関口淳一被告(46)の2人にそれぞれ懲役2年の実刑判決(ともに求刑懲役8年)を言い渡した。裁判で検察側は、玉川受刑者の会社の先輩だった両被告は運転を簡単にやめさせることができたはずで、危険運転を助長したのは明らかだ、と主張。玉川受刑者の裁判で証言した関口被告が「一緒に酒を飲んだ玉川受刑者からドライブに誘われ、大島被告と2人で賛同したと思う」と述べたことなどを根拠に挙げた。
朝日新聞の記事より引用した。この事件が控訴を繰り返して最高裁まで争われるのかどうかは判らないが、どうもこの種の裁判の前例となっていきそうな感じだ。いわば死刑を求める裁判での「永山基準」のように。この裁判から得られる教訓としては、自分が飲酒運転をしないのは勿論ではあるが、友達といえど酒を飲んでる運転手の車には決して同乗はしてはいけないということだろう。いったん同乗してしまえばお互いに酔っ払っているので運転を止めさせるような雰囲気にはならないだろうから。
今日の一枚も、「京都・東寺」です。