大阪パチンコ店放火殺人に死刑…絞首刑は合憲
●大阪市此花区のパチンコ店に放火して5人を殺害、10人を負傷させたとして殺人と現住建造物等放火罪などに問われた無職高見素直被告(43)に対する裁判員裁判の判決が31日午後、大阪地裁であった。和田真裁判長は、求刑通り死刑を言い渡した。裁判員裁判での死刑判決は10例目。裁判員裁判で初めて争われた「死刑(絞首刑)は残虐な刑罰を禁じる憲法に反するか」という争点について、和田裁判長は「裁判員の意見を聞いた上で、憲法に違反するものではないと判断した」と述べ、合憲とした。もう一つの争点だった被告の刑事責任能力の程度については、「刑事責任能力は完全だった」と認定した。起訴状によると、高見被告は2009年7月5日夕、パチンコ店「crossニコニコ」(当時)内にガソリンをまいて放火、15人を殺傷したとされる。この裁判の選任手続きは9月2日で、裁判員の任期は過去最長の60日間だった。
YOMIURI ONLINE より引用した。「死刑(絞首刑)が憲法に違反するか」という問題は、最初から裁判官だけで審理するということになっていたはず。裁判員でその審理に参加した人もいたようだが、たまたま選ばれた裁判員が審議するというのは所詮無理な話だ。もちろん個々の裁判員にも死刑制度に対する考えはあるとは思うが、それと裁判で審議するのとでは違う話だろう。そう考える私からすると裁判長の「裁判員の意見を聞いた上で…」という発言は納得がいかない。裁判員制度が何故取り入れられたかという最初に戻ってみると「一般の人の意見を聞きたい」という趣旨があったのは確かだが、一つの裁判で死刑制度の是非を一般人に委ねてどうするのだ。国民投票にかけるというのなら話は別だが。
今日の一枚も、「琵琶湖を歩く」です。
では「デジタル一眼レフカメラ」欄に
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