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医療費苦に長男刺殺、母に執行猶予付き判決 東京地裁(朝日新聞) - goo ニュース
裁判員の一人が「自分ならどうするかと悩んだ」とあるが、正直な感想だろう。「自殺の場合は保険給付はできない」とあるが、もう少し詳しく知りたいものだ。何れにしても裁判長と裁判員の方々の英断に拍手を送りたい。
●自殺を図って意識が戻らず入院中の長男(当時40)を、高額な医療費を苦に刺殺したとして殺人罪に問われた母親の和田京子被告(67)の裁判員裁判で、東京地裁は22日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。山口裕之裁判長は判決の最後に「裁判員を含めた全員の思い」として、「人を殺すことで事態の打開を図ることを認めたわけではない。孫など家族に誤った考えを持たせないように」と述べた。
朝日新聞より記事の一部を引用した。40歳にもなる男性が子どもを残してなぜ自殺を図ったのかは分からないが、その行為がこの一家を不幸のどん底に落とし込んだのは間違いない。すでに亡くなられた方を非難するつもりはないが、係累もない独り者が自殺するのと家族持ちがするのとでは、残されたものへの影響が格段に違う。結婚した相手や一人立ちするまでの子どもに対する責任は地面を這いずり回ってでも果たして行かなくてはならないものだと思う。自殺などしている場合ではないのである。
今日の一枚も、「’70万博祭」です。