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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

信託目録のこと

2019年11月16日 00時13分16秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今週は信託ウィークでした。

別案件の民事信託(家族信託)の契約書を2件公正証書にしました。

1週間に2件作成するのは初です。

それに加えて信託登記も2件分申請したので少しヘビーでした。

しかし、軽やかに乗り切りました。

非常に軽やかでした。







まぁそんなこんなで、信託登記を申請したんですが、法務局から電話が入りました。



法「よぅ!宮下っつー司法書士はチミかな?」


ミヤ「んだ。」


法「チミが申請してる信託登記の件なんだけども・・・」


ミヤ「(ミスったか!!!??)お、おう(;・∀・)」


法「信託目録がさ・・・」


ミヤ「(し、信託目録ぅ〜??)お、おう(/ω\)」


法「委託者、受託者、受益者ってなってんだけど、これちげーべ?」


ミヤ「ほぁぇ??(╹◡╹)」


法「だぁ~かぁ~らぁ~、委託者に関する事項、受託者に関する事項、受益者に関する事項等ってしなきゃダメっしょ。」


ミヤ「・・・信託目録の左側の部分すか?」


法「それな。」


ミヤ「それこっちでやんすか?今まで一度も言われたことないんすけど?」


法「んなもん知らんがな。登記官が勝手に直してたんだろ。通達も出とるで~。まぁ今回はこっちで直しとくよ~。」






さて、


信託目録には、次の項目が記録されます。

① 委託者に関する事項
② 受託者に関する事項
③ 受益者に関する事項等
④ 信託条項



まぁタイトル部分ですね。
んで、今回の法務局からの電話は上記①~③についてのことでした。

「委託者に関する事項」が「委託者」、「受託者に関する事項」が「受託者」、「受益者に関する事項等」が「受益者」になっているよと。

つまり、タイトル部分が次のようになってるよ、ということで電話がありました。


① 委託者
② 受託者
③ 受益者

④ 信託条項







あれっ?この部分って司法書士側でやんの??


そもそも、信託目録って登記官が作成するものじゃなかったっけ?
それとは別もん?





法務省の申請用総合ソフトの様式ですら、信託目録部分はデフォルトで「委託者」「受託者」「受益者」ってなってるけど。。。

そして申請用総合ソフトを基に作成している権のソフトも当然そうなってる・・・。

こっちで変更できる部分ではないんだけど、どうすればいんだろう。笑
初めて指摘されました。

事務所を出る寸前に登記官から連絡あったので、まだ調べ直してないんですけど、みなさんこの辺どうしてます?


もし同じような経験ある方いたら教えてくださ~い!!













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