町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

土地の相続登記を義務化

2019年11月26日 15時44分52秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




土地相続登記を義務化へ 罰則検討、手続きは簡素に



法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。





「手続きの簡素化」というのは、”相続人が受遺者である遺贈による所有権移転の登記は、登記権利者の単独申請で可能にする”ことや、”法定相続分で相続登記がされた場合において、遺産分割や相続放棄等による更正登記の単独申請を可能にする”ことなどが挙げられているようです。



「罰則」は10万円以下の過料とのことです。



あと、遺産分割協議を早よやらんと法定相続で確定させちゃうぞ、なんていうパワフルな案もあるようです。
これはさすがにパワフルすぎる。



法制審議会の資料にはほかにも細かく書いてありますが、読むのが面倒くさすぎて読んでません。笑
とりあえず概要押さえて、もっと詳細固まってきてから把握すれば大丈夫です。









相続登記の義務化、どうなるんですかね。

登記をご自身でされることは全く否定しませんが、本人申請が増え、法務局が一般の相談客で溢れかえって法務局の処理が停滞する事態だけは避けてほしいです。


あと、行政書士の非司行為が増えるのも要注意ですね。

「行政書士」って名指ししちゃうところが僕のたくましいところです。











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