町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

司法書士法改正によるキックバック対策

2019年11月07日 14時21分15秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





先日、司法書士会の倫理研修で、司法書士業務におけるリスクマネジメントをお勉強してきました。


司法書士は年間で取らなければいけない研修単位があって、その中に倫理研修の単位も取らないとダメとなってる。ようです。あいまいです。笑
大学の単位みたいです。



その研修の一部でキックバックのことが取り上げられました。

キックバックとは、仕事紹介してくれた人に紹介料渡すってやつです。

通常の商取引では常識的に行われることもあるかと思いますが、これを司法書士がやると懲戒食らいます。

ただ、仕事紹介してくれた人(紹介料もらった人)は罰せられません。

なので、例えば、不動産仲介などから「決済案件振るからキックバックよろ〜」的な感じでキックバックを要求される、というのはよく聞きます。
仲介は司法書士から紹介料もらっても罰せられませんからね。
しつこく言いますが、紹介料払った司法書士は罰せられます。


また、他士業と提携チックなことをして紹介料渡すってこともよく聞きます。

特に行政書士や税理士ですね。
行政書士や税理士はキックバックOKだった気がする。あと、社労士。
司法書士と弁護士はダメなのかな、たしか。





しかーーし!!!


紹介料もらった人も罰せられるように司法書士法の改正をするみたいです。


紹介料あげるから仕事ちょうだい」というのは、不当誘致として司法書士はやってはいけないとされているのですが、これをやる司法書士がわんさかいるので(根拠ゼロですが、たぶんたくさんいる。)、もう法改正して司法書士じゃない人も罰しようと動いてるようです。


まぁキックバックして仕事取ってる司法書士、および紹介料もらってる人は震えて眠ることになりますね。


個人的にはやっと改正すんのか、という感じですが、いい流れだと思います。











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