goo blog サービス終了のお知らせ 

町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

土地余りまくり。

2019年01月08日 17時57分07秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




現在、所有者不明の土地は全国で20%(約410万ヘクタール)の面積を占めると推計されています。

これは九州本土(367.5万ヘクタール)を上回る面積だそうです。




この原因としては「相続登記の放置」も大きく関係していると思います。

相続登記は義務ではありませんからね、現在は。

そして、相続人としては自分が使わない不動産についてお金かけて相続登記をしようとは思わないんでしょう。

下手すりゃ固定資産税負担するだけになりますし。




第三者が介在している登記(売買や贈与など)に関しては、みなさん登記をちゃんとします。

これは取引上の理由(登記をしなければ融資を受けられないなど)もあるでしょうが、それよりも「登記をしなければ自分の所有にならない」という考えもあるんだと思います。

登記をしなければ第三者に対抗できませんが、口約束だけで所有権自体は移転します。

口約束だけでも所有権は移転する、と知ったら一般の方は登記をしなくなるんでしょうか?



否、そういうわけではないと思います。

売買や贈与などによって第三者から所有権を取得する場合、所有権移転登記を放置してると二重譲渡の危険性がある。

だから、司法書士もその危険性を説明する。

そうすると登記は必然的にやる方向になります。



特に、売買の場合は高額な売買代金を支払っているのだから、所有権登記をして登記を整えようとするのは当然の帰結です。






一方で、相続の場合は少し毛色が違います。

所有者に相続が発生すると、相続人に不動産が相続されます。
しかし、この相続人への所有権移転登記(相続登記)をしなくても、二重譲渡の危険もないし、相続人はお金を負担して所有権を取得したわけではありません。

他の相続人が勝手に相続登記を入れて第三者に売却してしまうことも可能性としてはありますが、まぁ考えにくい。

そもそも、それが相続人にとって不要な”負動産”であれば、第三者に売却されてしまった方がいいかもしれない。


また、売買や贈与の場合には、普通は動機(その土地を買って活用したい、相続税の対策をしたいなど)がありますが、相続はそうではない。

さらに、相続の場合には登記簿上の所有名義は自分の親などになっているわけで、”家族が所有名義になっているのであれば安心だろう”という無意識レベルの安堵感も登記放置への拍車をかけていると思います。





相続登記が放置される経済的・心理的な背景は理解できます。

ただ、国としては”はい、そうですか。”とはいかない。




この事態を国としても深刻に考えています。

私有財産制への切込みです。

絶対領域である土地の所有権に国が介入できるような制度が進められています。





もちろん、その運用はかなり厳格なようですが、資本主義の根本である私有財産制度にメスを入れる事態はいよいよ来るとこまで来たな、という感じです。

まぁ国としては不動産登記の義務化でうまく回るようにするのがゴールでしょうが、そこまではまだ道のりは長いような気もします。

このままいくと、所有者不明の土地が2040年には北海道全土(約780万ヘクタール)に相当するまでに拡大してしまうそうです。




土地が狭くて3階建ての家も珍しくなくなってきている今日この頃ですが、土地めっちゃあるんですね、日本。










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~