町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
家族信託と成年後見制度、どちらも認知症対策として利用することができますが、どのような違いがあるのでしょうか?
気になるところだと思うので、簡単に表にまとめてみました。
参考までにどうぞ。↓
家族信託と成年後見制度の比較
家族信託は認知症になる前、成年後見制度は認知症になった後に利用する(任意後見制度は認知症になる前。)。
家族信託はあくまで家族・親族間で行うものなので裁判所は関与しない。
成年後見制度は裁判所の監督下で行う必要があるし、後見人(場合によっては後見監督人)に支払う報酬がコンスタントに発生する。
家族信託における受託者の報酬は自由に取り決め可能だけど、後見制度では裁判所が後見人の報酬を決める。
不動産の処分をする場合には、家族信託では裁判所の許可はいらないけど、後見制度では裁判所の許可が必要。
後見制度は一度始めると基本的には本人の死亡まで続く、家族信託はその終了時期を設定できる。
・・・など。
細かな違いを認識するのは難しいと思うので、だいたいのイメージで捉えるのがいいと思います。
こんな顔だったっけ?笑
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~
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〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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家族信託と成年後見制度、どちらも認知症対策として利用することができますが、どのような違いがあるのでしょうか?
気になるところだと思うので、簡単に表にまとめてみました。
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家族信託は認知症になる前、成年後見制度は認知症になった後に利用する(任意後見制度は認知症になる前。)。
家族信託はあくまで家族・親族間で行うものなので裁判所は関与しない。
成年後見制度は裁判所の監督下で行う必要があるし、後見人(場合によっては後見監督人)に支払う報酬がコンスタントに発生する。
家族信託における受託者の報酬は自由に取り決め可能だけど、後見制度では裁判所が後見人の報酬を決める。
不動産の処分をする場合には、家族信託では裁判所の許可はいらないけど、後見制度では裁判所の許可が必要。
後見制度は一度始めると基本的には本人の死亡まで続く、家族信託はその終了時期を設定できる。
・・・など。
細かな違いを認識するのは難しいと思うので、だいたいのイメージで捉えるのがいいと思います。
こんな顔だったっけ?笑
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