町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

家族信託と成年後見制度の比較

2019年01月10日 17時53分03秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




家族信託と成年後見制度、どちらも認知症対策として利用することができますが、どのような違いがあるのでしょうか?

気になるところだと思うので、簡単に表にまとめてみました。

参考までにどうぞ。↓




家族信託と成年後見制度の比較







家族信託は認知症になる前、成年後見制度は認知症になった後に利用する(任意後見制度は認知症になる前。)。

家族信託はあくまで家族・親族間で行うものなので裁判所は関与しない。

成年後見制度は裁判所の監督下で行う必要があるし、後見人(場合によっては後見監督人)に支払う報酬がコンスタントに発生する。

家族信託における受託者の報酬は自由に取り決め可能だけど、後見制度では裁判所が後見人の報酬を決める。

不動産の処分をする場合には、家族信託では裁判所の許可はいらないけど、後見制度では裁判所の許可が必要。

後見制度は一度始めると基本的には本人の死亡まで続く、家族信託はその終了時期を設定できる。

・・・など。





細かな違いを認識するのは難しいと思うので、だいたいのイメージで捉えるのがいいと思います。








こんな顔だったっけ?笑











弊所HP↓
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