町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

改正相続法の施行日まとめてみた。

2019年01月02日 15時48分52秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






改正相続法、一部は今月から始まります。

その施行日を簡単にまとめます。







① 自筆証書遺言の方式緩和・・・2019年1月13日

自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、「財産目録」についてはパソコン等で作成したものでもOKとされます。


参考PDF






② 原則的な施行期日・・・2019年7月1日


・遺産分割前の預貯金の払戻制度
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに一定の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円を限度とする。)までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるとされます。

参考PDF




・遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるとされます。
共同相続人の一人又は数人が遺産分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした共同相続人については同意を得ることを要しません。

参考PDF



・遺留分制度の見直し
遺留分減殺請求権の行使によって物権的効果が生ずるとされていましたが、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなります。
なお、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができます。


参考PDF




・相続の効力等に関する見直し
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていましたが、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととされます。


参考PDF





・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で相続人に
対して金銭請求をすることができるようになります。
主なケースとしては、旦那の両親を介護していた嫁さんにも何らかの対価をあげようよ、というものですね。


参考PDF







③ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等・・・2020年4月1日

主に配偶者の住居及び金銭相続への配慮を定めたものです。
配偶者を保護しましょうということですね。

ちなみに、これは登記が義務付けられるので司法書士の出番ですね。


配偶者居住権PDF

配偶者短期居住権PDF







④ 自筆証書遺言の保管制度・・・2020年7月10日

自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。
遺言書の紛失・隠匿などの防止を目的としています。

また、これにより相続人等は、遺言者の死亡後に法務局に対し遺言書の有無の照会や遺言書の写しの請求もすることが可能になります。
ちなみに、保管された遺言書の検認手続きは不要になります。








以上!!

細かい部分は他にもありますが、こんなもんでとりあえずは大丈夫でしょう。










家の近くに謎の白鳥がいたのでパシャリしときました。









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