リタイヤ親父の暇つぶし

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山林の地籍調査立合

2020年02月11日 | 山林管理
2月10日(月)
昨年8月の地籍調査で未実施だった部分の確認のため紀の川市の山林境界の立合に行きました。相手方は地区委員に任せると言うことでした。

元田圃との境界はすんなり決まりましたが一部下の元田圃の刈上場として相手に帰属するのかどうか未定のところがありました、
刈上場というのは田圃を作るのに日陰になる部分は山の木を伐採しても良いという権利だそうです。普通は木だけを切り土地まで相手のものになることはありません。今回の場合は公図上当方の山林になっている部分です。地籍担当の方が相手に説明して当方のものと了承してもらう話をしてくれます。相手が山林の一部は自分のもだと主張すれば話がもつれます。公図にもなく登記もされていない土地を自分の物にするには分筆と登記が必要になります。この場合分筆は地籍調査でやってくれるが登記は両者持ちとなります。登記費用にもならない価値の土地を自分のもだと主張されないと思っています。
2月19日(水)
地籍担当のの人が相手側に説明して頂いた結果相手の土地は川までということで了承されました。

最終的に当方の山の境界の地籍調査が確定されます。(最終は地籍データが出てからになります)