尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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相続財産評価~自動車・書画骨董の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-08-02 09:56:45 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
(1)自動車の相続税評価
 被相続人の自動車の相続税評価額は、中古車買取販売業者などの専門家に聞いた、相続開始時期に近い時点の売買実例価格や査定価格を参考に評価します。
 こうした売買実例価格などの参考となる取引価格がわからない場合には、新車時の小売価格から相続開始時点までの期間の減価償却費を控除した金額で評価します。

(2)書画骨董の評価
 絵画は、画廊・美術商などの精通者意見価格を参考にして評価します。貴金属は、相続時の小売価額が評価額となります。
 絵画等の美術品は、美術年鑑等に掲載されるような高額な美術品は、画廊・美術商などの精通者に依頼して鑑定価格を出してもらいましょう。
 費用はかかりますが、きちんと鑑定した価格であれば税務署も文句は言えないでしょう。鑑定の結果、まったくの贋作だったことがわかり、相続税の対象でなくなる場合もあります。
 高額な美術品をデパートの外商を通じて購入している場合には、税務署は情報を握っている可能性があります。購入価格が数十万円の絵画の場合は、あえて鑑定せず、家財道具の中に含めて申告して問題ないと考えます。



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