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相続財産評価~ゴルフ・リゾート会員権の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-08-01 13:11:38 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
(1)取引相場のあるゴルフ会員権
 被相続人が保有していたゴルフ会員権の評価方法は、取引相場がある会員権の場合には、相続開始時点の取引価格の70%で評価します。
 ただし、取引価格に含まれない預託金があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

 ①相続開始時点において返還を受けることができる預託金
  →規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

 ②相続開始時点から一定期間経過後に返還を受けることができる預託金
  →規約などに基づいて返還を受けることができる金額に相続開始時点から
   返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の金額


(2)取引相場のないゴルフ・リゾート会員権
 取引相場のない会員権の場合には、それぞれ以下の方法によって評価します。

 ①株式制のゴルフクラブ会員権
  →株式としての価額に相当する金額によって評価します。

 ②預託金制の会員権
  →預託金は、取引相場のある会員権と同様返還される時期に応じて評価します。

 ③株式制で、かつ預託金制の会員権
  →株式と預託金に区分して、それぞれ上記に掲げた方法を適用して計算した金額で
   評価します。


(3)取引相場があるリゾート会員権の評価
 取引相場があるリゾート会員権は、取引相場のあるゴルフ会員権に準じて評価します。
 ただし、リゾート会員権には、不動産の持ち分がついているものなどさまざまなタイプがあります。契約内容に沿った評価をする必要があります。


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