先日『産経新聞』から取材を受けた通販番組に関する記事が、今日の朝刊(5月24日付)に出た。
見出しは「通販番組ルール強化」。
画面の中から、出演者が「数に限りがあります!」と購入をせかすテレビ通販は、何とクーリングオフ制度の対象外だ。
テレビ東京の番組で紹介された“ゲルマニウムが入っていないのに遠赤外線効果をうたった”枕や、テレビ朝日の乗馬型運動機器など、商品を紹介した放送局が、責任を問われることも多くなった。
今回、民放連(日本民間放送連盟)は、通販番組を「生活情報番組」と定義した。一応、“ルール強化”ということになる。
記事では「一方、テレビ通販が(CMではなく)番組とされたことに疑問を呈する見方もある」として、私のコメントを掲載している。
「番組とする以上、プラス面、マイナス面の両論が必要だが、テレビ通販はマイナス面は伝えない」
「作り手に都合のいい情報で、視聴者が誘導される恐れがある」
また、民放は放送基準で、地上波のコマーシャル総量を総放送時間の18%以内としているが、テレビ通販を番組としたことで、この枠外として扱われることになる。これについては・・・
「公共の電波を使い、視聴者から直接お金を取ろうとする行為は、放送局が、もうけ主義に走る象徴」ではないか、とした。
映像で商品を見せ、出演者が説明するテレビ通販の「商品を買わせる力」は、かなり強い。
CM不況の中で、放送局にとっては“ドル箱”でもある。
ただ、“視聴者=消費者(購入者)”というストレートな扱いの内容が、本当に「番組」といえるのかどうか。
民放連のいう「誤解招かぬ表現を」に、各局がどう対応するのか、注目したい。