JARLのNewsリリースでは
どう解釈するのかを電話で問い合わせました。
結果、「問い合わせが多いが、まだ本省から具体的な通達が地方に来ていない。
申し訳ないですが今しばしお待ちください」とのこと。
いわゆる役所仕事ってやつですね・・・・普通発表前に段取り準備するだろうに。
とされ
平成20年4月28日付けの総務省告示第259号、第260号および第261号が告示され
周波数割当計画の一部の変更、昭和57年郵政省告示第280号(アマチュア局が動
作することを許される周波数を定めた件)の一部の改正および平成15年総務省告
示第508号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定め
る件)の一部の改正がおこなわれ、同日より施行されました。
現在、3.5MHz帯および3.8MHz帯の周波数の指定を受けているアマとされていたので平日の今日東海総合通信局の陸上課に「落成検査等を受けて200Wを超える指定」は
チュア局は、改めて指定事項変更申請をすることなく、そのまま、今回拡大さ
れた3.8MHz帯等の周波数の電波を発射することができます。
また同様に、3.5MHz帯および3.8MHz帯の周波数の指定を受けている技術基準
適合証明取得機種や保証を受けた無線設備は、設備変更申請をすることなくそ
のまま使用することができます。
なお、落成検査等を受けて200Wを超える指定を受けている方は、管轄の各総
合通信局にご相談ください。
どう解釈するのかを電話で問い合わせました。
結果、「問い合わせが多いが、まだ本省から具体的な通達が地方に来ていない。
申し訳ないですが今しばしお待ちください」とのこと。
いわゆる役所仕事ってやつですね・・・・普通発表前に段取り準備するだろうに。
200W以下の落成検査無しの免許なら出てもいいみたいですね。
総通も電話なかなか繋がらずで、バタバタしていたみたいです。