私は道路の左端に車を止める時には、左ウィンカーで後続車に合図します。
そうやって40年ほど前に教習所で習ったからです。
でも最近気になるのは、ハザードランプを点けて停車する車が多いことです。
私の感覚だと、ハザードは緊急時の合図ですので、ハザードを点けた車が前にいると、何か緊急事態が発生ということで何が起きているのかを確認できるまでは、その車の後ろに停車せざるを得なくなります。
更に最近では、ハザードの右のランプの点滅だけが目に入って、右折するのかなと勘違いすることもあります。
いずれにしても、道路状況を確認するのは短い時間でしょうから、今のままでもいいのかもしれませんが、気にはなります。
道路交通法では、どうなっているのでしょうか。
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
そして、法第五十三条第2項で指し示す政令である道路交通法施行令では、合図の時期や方法について、次のように規定されています。
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
◇同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
・合図を行なう時期
その行為をしようとする時の三秒前のとき。
・合図の方法
左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、
若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじ
を垂直に上にまげること、又は左側の方向指
示器を操作すること。
◇徐行し、又は停止するとき。
・合図を行なう時期
その行為をしようとするとき。
・合図の方法
腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、
又は車両の保安基準に関する規定若しくはト
ロリーバスの保安基準に関する規定により設
けられる制動灯をつけること。
一般的には、国家公安委員会の 「 交通の方法に関する教則 」 に記載があるように、停車する場合は道路の左の方に車を寄せなければいけませんから、 『 進路を左方に変え 』 て、 『 停止する 』 ということになるのでしょうか。
そうであるなら、停車の正しいルールは、進路を左方に変える3秒前に左ウィンカーを出して、車を左に寄せながらブレーキを踏んで停止するということなんでしょうね。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」
第8節 駐車と停車
3 駐車、停車の方法
駐車や停車は次の方法でしなければなりません。
(1) 歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。
(2) 歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと。
(3) 路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75メートル以上の余地を空けておかなければなりません。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示(付表3(2)10)や、白の2本線の標示(付表3(2)11)のあるところでは、路側帯に入れません。
(以下、略)
そうやって40年ほど前に教習所で習ったからです。
でも最近気になるのは、ハザードランプを点けて停車する車が多いことです。
私の感覚だと、ハザードは緊急時の合図ですので、ハザードを点けた車が前にいると、何か緊急事態が発生ということで何が起きているのかを確認できるまでは、その車の後ろに停車せざるを得なくなります。
更に最近では、ハザードの右のランプの点滅だけが目に入って、右折するのかなと勘違いすることもあります。
いずれにしても、道路状況を確認するのは短い時間でしょうから、今のままでもいいのかもしれませんが、気にはなります。
道路交通法では、どうなっているのでしょうか。
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
そして、法第五十三条第2項で指し示す政令である道路交通法施行令では、合図の時期や方法について、次のように規定されています。
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
◇同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
・合図を行なう時期
その行為をしようとする時の三秒前のとき。
・合図の方法
左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、
若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじ
を垂直に上にまげること、又は左側の方向指
示器を操作すること。
◇徐行し、又は停止するとき。
・合図を行なう時期
その行為をしようとするとき。
・合図の方法
腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、
又は車両の保安基準に関する規定若しくはト
ロリーバスの保安基準に関する規定により設
けられる制動灯をつけること。
一般的には、国家公安委員会の 「 交通の方法に関する教則 」 に記載があるように、停車する場合は道路の左の方に車を寄せなければいけませんから、 『 進路を左方に変え 』 て、 『 停止する 』 ということになるのでしょうか。
そうであるなら、停車の正しいルールは、進路を左方に変える3秒前に左ウィンカーを出して、車を左に寄せながらブレーキを踏んで停止するということなんでしょうね。
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国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」
第8節 駐車と停車
3 駐車、停車の方法
駐車や停車は次の方法でしなければなりません。
(1) 歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。
(2) 歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと。
(3) 路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75メートル以上の余地を空けておかなければなりません。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示(付表3(2)10)や、白の2本線の標示(付表3(2)11)のあるところでは、路側帯に入れません。
(以下、略)
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