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沖繩対策本部長■【拡散依頼】中国の台湾武力統一の根拠「反国家分裂法」(全条文訳)

2011年12月29日 15時06分37秒 | 中台関係

 

 

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■【拡散依頼】中国の台湾武力統一の根拠「反国家分裂法」(全条文訳)

2012年1月14日は台湾総統選挙が行われる日です。

この選挙の結果により中国政府はどのような方法で台湾統一を実現するかを考えると思います。

しかし、中国共産党はこの選挙で国民党が勝利し中共の提案する平和統一協定を受け入れない限り武力統一を実行する事になります。

武力統一を行う理由や詳細のシナリオについてはブログのバックナンバーを是非ご覧下さい。

その根拠となる法律が「反国家分裂法」です。

これは、2005年の全国人民代表大会で可決された法律です。

注目すべきは第8条です。

詳しい解説はあえて行いませんので、是非「反国家分裂法」の全条文を熟読しこの法律の意味するところを考えてみて下さい。


(仲村覚)


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 <反国家分裂法(全条文訳)>

http://japanese.china.org.cn/japanese/163197.htm

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第10期全国人民代表大会(全人代)第3回会議で14日、「反国家分裂法」が採択された。胡錦濤国家主席は同日、「中華人民共和国主席令第34号」に署名し、同法を公布した。同法は同日から施行される。

全条文の内容は次の通り。

第1条 「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂への反対・抑制、祖国の平和統一の促進、台湾海峡地域の平和・安定の保護、国家主権と領土保全の保護、中華民族の根本的利益の保護のため、憲法に基づいて本法を制定する。

第2条 世界にはただ一つの中国しかない。大陸部と台湾はともに一つの中国に属し、中国の主権と領土保全を分割することは許さない。国家主権と領土保全の保護は、台湾の同胞を含む全中国人の共通の義務である。

台湾は中国の一部分である。国は「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で台湾を中国から分裂させることも絶対に許さない。

第3条 台湾問題は中国の内戦が残した問題である。台湾問題の解決と祖国統一の実現は中国の内部問題であり、いかなる国外勢力の干渉も受けない。

第4条 祖国統一という大事業の達成は、台湾の同胞を含む全中国人の神聖な職責である。

第5条 一つの中国の原則の堅持は、祖国の平和統一を達成する基盤である。

平和的手段で祖国統一を達成することは、台湾海峡両岸の同胞の根本利益に最も合致する。国は最大の誠意をもって、平和統一の達成に最大の努力を尽くす。

国家の平和統一後は、台湾は大陸とは異なる制度と高度な自治を実行することができる。

第6条 国は次のような措置をとり、台湾海峡地域の平和と安定を保護し、両岸の関係を発展させていく。

(1)両岸の住民の往来を奨励、促進し、理解と相互信頼を深める。

(2)両岸の経済面での交流と協力、直接の通信・通航・通商、両岸の経済関係の緊密化、互恵と利益共有を奨励、促進する。

(3)両岸の教育・科学技術・文化・衛生・体育での交流を奨励、促進し、中華文化の優れた伝統をともに発揚する。

(4)両岸による犯罪の共同取締りを奨励・推進する。

(5)台湾海峡地域の平和と安定の保護や、両岸関係の発展に役立つその他の活動を奨励・推進する。

国は法に基づいて台湾の同胞の権利と利益を保護する。

第7条 国は、台湾海峡両岸の平等な話し合いと協議を通して平和統一を達成することを主張する。話し合いと協議には段階を設け、各段階ごとに進めてよく、方法には柔軟かつ多様であってよい。

台湾海峡両岸は次の事項について話し合いと協議を行うことができる。

(1)両岸の敵対状態の正式な終了

(2)両岸関係発展の計画

(3)平和統一の段階と計画

(4)台湾当局の政治的地位

(5)台湾地域の世界におけるその地位に適応する活動空間

(6)平和統一の達成に関連するその他のあらゆる問題

第8条 「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で台湾を中国から分裂させるという事実、または台湾の中国からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事変、または平和統一の可能性が完全に失われた場合、国は非平和的手段やその他の必要な措置をとり、国家主権と領土保全を守らなければならない。

上述の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置を講じる場合、国務院と中央軍事委員会が決定と実施手配を行い、適時に全国人民代表大会常務委員会に報告する。

第9条 本法の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置をとり、実行を手配する時、国は台湾の一般市民と台湾在住の外国人の生命と資産の安全およびその他の正当な権益を保護し、損失を減らすよう最大の可能性を尽くす。同時に、国は法に基づいて台湾の同胞の、中国の他地域における権利と利益を保護する。

第10条 本法は公布の日から施行される。

「人民網日本語版」2005年3月15日

 

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1 コメント

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嗚呼!沖縄決戦 o(^-^)oホントに大切なこと (正義の枢軸)
2011-12-30 10:26:05
■1945年3月末から、米第10軍は2~3週間で沖縄は制圧できるという計画で、
沖縄攻略「アイスバーグ作戦」を発動させた。
しかしながら、順調だったのは最初の上陸だけで、
日本軍による激しい抵抗によって進撃は頓挫させられた。
最初の1ヶ月の損害は、米軍将兵の方が多かった程である。
このため第三十二軍では、長期持久戦から積極的反撃の意見が通り、
5月初めに反撃を試みるが、後が続かず頓挫した。
最近では、日本軍と沖縄県民の悲惨さばかりが強調されがちだが、
米軍の艦船損害404隻、航空機損害約千機、
第10軍司令官バックナ-中将を含む将兵の死者26,211名、負傷者約3万名、戦闘神経症約3万名という記録は、
一地域の戦闘としては、最高不倒記録である。

●沖縄海軍根拠地隊の記録によれば
「昭和20年4月上旬、米軍沖縄上陸に際し、これらの砲台は、那覇西海上の海域に出現した米海軍軽巡洋艦1隻を撃沈した」といわれているが、
米海軍の記録を照会すると、5月18日1100頃、海軍部隊砲台は霧のため小禄飛行場西方2Kmの珊瑚礁に座礁した駆逐艦ロングショー(DD-559)2,050tを砲撃し、
浅瀬のため撃沈できなかったものの、爆発炎上させた。
更に付近にいた曳船及び油船(約200t)各1隻を併せて撃沈し、確実な戦果となしたことが、判明する。
海軍砲台は、米軍の猛烈な砲爆撃と残念ながら、5月22日夜の陸海軍合同幕僚会議において、喜屋武半島への三十二軍の撤収が決まり、
25日付「退却作戦指導」による、重火器、施設の破壊によって失われましたが、
ただ1門とはいえ、今もなお米軍を圧倒した要塞砲が遺っているとは、素晴らしい事です。
●沖縄の皆様にこの事実を知って戴きたく思い、書かせていただきました。

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