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経営改善計画書を作成してみましょう その87 ~タックスプランニング その1~

2014-04-24 07:36:25 | ビジネス
タックスプランニングについて見て行きましょう。

法人税、住民税及び事業税は、いずれも「所得(≒利益)」を基準として課税される租税が多く、損益計算書上は税引前当期純利益の次に表示されます。しかしながら、これらの租税も事業上のコストの一種であることには変わりはないため、仮に削減できる余地があるのであれば、そのための施策を検討する必要性は大いにあるといえます。

また経営改善計画作成後には、必ずその計画の進捗状況をモニタリングするという作業が必要となってきますが、経営改善計画そのものを正確に作成しておけば、モニタリング実施時に、経営改善計画と実績値との差異要因を把握しやすくもなります。

さらには、経営改善計画に織り込んだ施策の実行によって企業の業績が改善し、経常的に利益を計上出来る体質になったとしても、その利益の一部が租税として過大に徴収されてしまうとなれば、純資産の改善あるいは債務超過解消に必要な年数及び借入金の返済年数にも影響を及ぼしてきます。したがって、適法な範囲で施策を講じることで徴収される租税が減らせるならば、企業にとっても大きなメリットであるといえます。

得られるメリットとしては、含み損を抱える資産の売却時期等を見極めることが可能になります。

過去に発生した繰越欠損金の全額を損金算入することでメリットが大きくなるので、一覧表にする事で売却時期を検討する時期を検討する事が出来ます。

ただし条件として、減価償却費の計算が正確に行われている事です。
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