固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

用語(既存不適格建築物)

2010-06-11 | 固定資産税
用語
■ 既存不適格建築物
 既存不適格建築物とは、建築基準法などによる規制・制限が新たに施行又は改正された時に、 改正前の法令などには適合している既にある建築物や工事中の建築物が、新しい法令などに適合しなくなった建築物を言います。
 また、都市計画事業の施行などで敷地の一部が収用され、結果的に容積率を超えることになった様な場合も含まれます。
 なお、既存不適格建築物は、改正・施行前の法令などには適合していたと言う点で、建設工事の当初から法令などに適合していなかったり、違法に増改築した『違反建築物』とは区別されます。
 したがって、既存不適格建築物を直ちに現行の法令などに適合する様に改修するなどの法的な義務等はありません。
 既存不適格建築物の主な例は、次のとおりです。
  1. 新耐震基準(1981年(昭和56年))が施行される以前の建築物
  2. 耐火構造に問題のある建築物
  3. 建ぺい率、容積率及び高さの制限などを超えた建築物
  4. 用途の制限が適合しない建築物
 マンションにおける既存不適格建築物の多くは、容積率の制限を超えている場合であり、この場合、将来マンションの建替え時に同じ規模のマンションが建てられないと言う事態が発生します。
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