難航する中間貯蔵施設・地権者の半数が不明

2015-04-08 09:57:45 | 日記

  難航する中間貯蔵施設・地権者の半数が不明

 

  ブログ開設第一号(2013・4・17)は「親族間の補償問題・そして対立・・・・」というタイトルであった。つまり、今後資産に対する補償が出てくるだろう。そのとき資産の相続人たちの間で争いが出てくるだろうという意味であった。

  今般、中間貯蔵施設の予定地をめぐり、その受け入れの是非が論じられてきた。しかし、中間貯蔵期間30年の法制化が整う中で、その立地町への交付金支給が実現することも相まって、県、及び双葉、大熊両町はその受け入れを決定した。後は地権者である住民との折衝が残すのみとなっている。かつて数回となくブログに「中間貯蔵施設建設予定地の地権者との契約は難航するだろう」と書いてきた。そして4月5日の福島民報の記事を見ることになる。

  記事は「地権者の半数が不明」と報じている。つまり「登記簿上の地権者2400人のうち半数の1200名分の土地が実際は「所有者不明」の実態にあることが判明した。関係者によると、最も古い登記簿上の地権者の中には江戸時代後期の安政生まれの人もいた。さらに明治以降登記を更新されていない土地も多かったという。名義変更せずに代々住み続けてきた場合、法定相続人が100倍以上にも増えるケースがあるとも述べている。そのような実態の中で、政府はまず、身元が特定できた地権者との交渉に入るわけであるが、現在まで売買契約が成立したのは僅か数件とも言われている。その他ほとんどが手つかずの状態。しかもその資産には数人、あるいは数十人の相続人に連なる。そして、その中でも賃貸か売買か、そして補償金額、その補償の取り分などによる不一致は生まれる。当然のことである。

  そこにきて、すでに3000億の交付金が支払らわれ始めている。つまり、迷惑施設である建設の住民理解を得るためと称する助成金であり、立地自治体は強く要求してきたものである。「金目」というつもりはないがこれは事実である。そしてこの間、契約にかかわる経費、及び搬入経路の整備費、さらには工業団地跡地など4ケ所の一時保管場の建設費、そしてテスト搬入とする運搬経費など莫大な支出となっているはずであり、そして4ケ所の一時保管場にはコンテナが山と積まれる。さらに中通の各市町村の仮置き場、敷地内埋設の廃棄物の搬出の要求はますます高まる。

  政府は「粘り強く地権者との話し合い」でなっているがその余裕はないはず。そこで出てくるのが「収用法」という強権発動という問題である。私は、中間貯蔵施設の建設は容認したい。よって予定地の住民の皆さんにはお願いをする立場である。しかし、「強権発動」は反対だ。原発に強権発動はあってはならない。このことは原発立地に当たっての反対行動と、それに対する警察権の介入を経験したからである。

  しかし、現地住民はズダズタである。現に現地には住んでいない。住民の反対無くして支援の体制は組めないだろう。県民の多くが「強硬策」はやむを得ないとなる危惧を強く持つ。あらためて今般の福島民報の記事から、そのことを痛感した。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿