元禄4年(1691)に宝亀山三原八幡宮祠官佐伯右近方のある文書に御裏書がありその内容に宝清山八幡宮のことが記されている。また佐伯右近方は宝清山八幡宮大宮司代をしばらくの間、あい勤めていたといわれている。
★覚書を以って申しあげ候事
一 徳佐本郷八幡宮御宝殿破損について、この度葺き替えその外お取り繕い仰せ付けられ候、それにつき下遷宮相調べ置き候、上遷宮御入目公儀より仰せ付けられ候様に御上げられ下され候、
当社の儀は御国境と申し、第一ご祈願所の儀に御座候ゆえお取り繕い等の儀も時々公儀より仰せ付けられ、ご紋等をもお置きなられ候。
しかるところに延宝7炎上について宮ご普請仰せ付けられ、遷宮の節は米10俵、錦地9尺、白衣1疋、大広3束、小杉7束、遣わされ候ご証拠物御座候、その節は御紋のお幕等お貸しなられ候。
この度の儀はお取り繕いの儀に御座候間左様は申し上げられず候条、ご校了をもって遷宮仰せ付けられ下され候様にお上げられ下さるべく候、奉頼上げ候、以上
元禄4年(1691)
未の3月26日
大宮司代
佐伯左近
惣鼓頭
渡邊隼人
徳佐村庄屋
椿勘左衛門
同
藤田勘兵衛
同給領都合庄屋
太左衛門
お手子の
五右衛門殿
右前書の分におことわり申し出候間、しかるべくが沙汰遊ばされ遣わされるべく候、以上
同日 お手子の
五右衛門(印判)
佐伯八郎右衛門殿
右の分に申し出候間、何卒少なからずとも遷宮入目遣わされ候様にご沙汰遊ばされ下さるべく候、以上
同日 佐伯八郎右衛門(印判)(花押)
この裏書に
表書きの趣き及びご沙汰、遷宮造さご了簡の上 米5俵遣わされの通り別紙ご奉書差し出され候、後年のためこの書につけ裏書調え置き候、以上
未の
卯月4月21日 佐伯八郎右衛門(印判)
大宮司代
佐伯左近殿
惣鼓頭
渡邊隼人殿
徳佐村庄屋
椿勘左衛門殿
同
藤田勘兵衛殿
同給領都合庄屋
太左衛門殿
徳佐八幡宮の宝殿の葺き替えと修繕について昔から国境に接している第一祈願所として公儀から援助を受けていたが今回も少しでも援助をもらえないかと時の寺社奉行所の役人に願い書を出しているものである。結果として米5表の援助を得ている。毛利本藩の役人は私の推定では長沼五右衛門であろう。
※校了・・・考えおえること
※入目・・・品物を納める、入れる、献上する
参考文献 防長風土注進案
★覚書を以って申しあげ候事
一 徳佐本郷八幡宮御宝殿破損について、この度葺き替えその外お取り繕い仰せ付けられ候、それにつき下遷宮相調べ置き候、上遷宮御入目公儀より仰せ付けられ候様に御上げられ下され候、
当社の儀は御国境と申し、第一ご祈願所の儀に御座候ゆえお取り繕い等の儀も時々公儀より仰せ付けられ、ご紋等をもお置きなられ候。
しかるところに延宝7炎上について宮ご普請仰せ付けられ、遷宮の節は米10俵、錦地9尺、白衣1疋、大広3束、小杉7束、遣わされ候ご証拠物御座候、その節は御紋のお幕等お貸しなられ候。
この度の儀はお取り繕いの儀に御座候間左様は申し上げられず候条、ご校了をもって遷宮仰せ付けられ下され候様にお上げられ下さるべく候、奉頼上げ候、以上
元禄4年(1691)
未の3月26日
大宮司代
佐伯左近
惣鼓頭
渡邊隼人
徳佐村庄屋
椿勘左衛門
同
藤田勘兵衛
同給領都合庄屋
太左衛門
お手子の
五右衛門殿
右前書の分におことわり申し出候間、しかるべくが沙汰遊ばされ遣わされるべく候、以上
同日 お手子の
五右衛門(印判)
佐伯八郎右衛門殿
右の分に申し出候間、何卒少なからずとも遷宮入目遣わされ候様にご沙汰遊ばされ下さるべく候、以上
同日 佐伯八郎右衛門(印判)(花押)
この裏書に
表書きの趣き及びご沙汰、遷宮造さご了簡の上 米5俵遣わされの通り別紙ご奉書差し出され候、後年のためこの書につけ裏書調え置き候、以上
未の
卯月4月21日 佐伯八郎右衛門(印判)
大宮司代
佐伯左近殿
惣鼓頭
渡邊隼人殿
徳佐村庄屋
椿勘左衛門殿
同
藤田勘兵衛殿
同給領都合庄屋
太左衛門殿
徳佐八幡宮の宝殿の葺き替えと修繕について昔から国境に接している第一祈願所として公儀から援助を受けていたが今回も少しでも援助をもらえないかと時の寺社奉行所の役人に願い書を出しているものである。結果として米5表の援助を得ている。毛利本藩の役人は私の推定では長沼五右衛門であろう。
※校了・・・考えおえること
※入目・・・品物を納める、入れる、献上する
参考文献 防長風土注進案
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