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美濃加茂市長控訴審判決と郷原信郎主任弁護人

2016-12-09 23:44:59 | 日記

 
少し前のことですが、生まれて初めて乗馬クラブで馬に乗りました。
30分間でしたが楽しい想い出ができました。馬は見慣れた動物だしいつか機会があったら
一度は乗ってみたいと思っていました。 今回、保険代と馬具代だけの試乗会?が開かれるという
案内を目にしたので参加してみました。

馬をさわった感触、馬への乗り降りの方法、背中にまたがった感じとそこから見る景色、馬の上で馬と
いっしょに歩く感じ…。そこで初めて体験した馬とのかかわりは、すべてが新鮮で感激しました。

上の写真はそのときの様子です。このときは、指導員の手から馬につながれた安全綱は外れてます。 
乗った瞬間は、意外に高さがあり、不安定で、あれっコワッ!でも、すぐに慣れていい感じになりました。 

平日の午前中なのにたくさん、クラブのメンバーが乗馬していたのは意外なことでした。指導員の
若い女性から1時間近くいろいろな話を聞いたのですが、ドイツやスイスではアニマルセラピーには
健康保険が適用されるそうです。ぼくは瞬間的な体験だったのですが乗馬療法もありだと感じました。 

ところで、つい最近ですが、検察と裁判所の在り方に暗い問題を感じる事案が2件ありました。
ご存知のことと思いますが、ひとつは岐阜県美濃加茂市の現役市長さんの30万円の収賄事件についての
控訴審判決で、まったく不当にも1審無罪が覆されて有罪になった事案です。この事件は、郷原弁護士
が主任弁護士を務めています。郷原弁護士のことは以前、このブログに書いたことがあるはずです。

マスコミでは一昨日でしたか、市長の辞表提出と出直し選挙出馬について報道されていました。しかし、
控訴審逆転有罪のニュースは全国版では報じられていなかったように思います。
それから、藤井浩人市長(ツイッター)は全国最年少市長で現在、32歳なのです。事件の概要と詳細な
経過などは下記する郷原弁護士の動画やブログで、またグーグルで検索するとたくさんヒットしますので、
興味があったらぜひアクセスしてみてください。

事件のおおまかな構図としては比較的単純でも、正確な理解をするためには、郷原弁護士の発言をてい
ねいに辿ることが必要だと思います。贈収賄の当事者間の関係が誤解されやすい点が少しあると思います。
でも、いずれにしても警察・検察・裁判所の意思と行為の異常さは、この事件でも度を越しているとしか思え
ません。そこで司法行為に職権で関与する人たちの、そこでのそうした不思議な熱心さというのは、その人
たちの人としての成り立ちのどこから生じてくるのでしょうか。 しかしこういう事態は誰にとっても他人事では
なく人間の、じぶんの内面性を顧みれば思い当たることは無きにしも非ずという側面はありえる可能性……。

朝日紙の地方版では当然報道されていたのですが、その記事の内容には不満でしかありません。もっと
キチンとした客観的な取材をして、その一部始終をていねいに解説するべきだとおもいました。この判決の
問題点については、郷原弁護士がご自分のブログでことこまかに解説されています。
事件の概要について知る場合に一番理解しやすいのは、ニコニコ動画の郷原弁護士への下記のインタビュー
だと思います。とりあえず書き留めてみるしだいです。

【最年少・藤井美濃加茂市長収賄事件】 2014/07/03(67分)
たぶん、上記からリンクできると思いますが、ダメな時はニコニコ放送無料登録から無料視聴が可能です。

【出演】●郷原信郎弁護士(郷原総合コンプライアンス法律事務所)●七尾功(ニコニコ政治担当部長)
岐阜県美濃加茂市の雨水浄水設備導入を巡って、設備会社の社長から現金30万円を受領した収賄容疑で、
6月24日に逮捕された藤井浩人岐阜県美濃加茂市長。藤井市長は、愛知県警の調べに対し、「現金の授受は
一切ない」と容疑を否認しています。
そこで今回、藤井市長の担当弁護士である郷原信郎氏に藤井市長の主張や今後の裁判の行方などを独占
インタビューでします。

郷原信郎弁護士のブログから(判決・事件について)

控訴審逆転有罪判決の引き金となった”判決書差入れ事件” 
2016年11月29日

村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか
 2016年11月30日

”重大な論理矛盾”を犯してまで有罪判決に向かったのはなぜか 
~美濃加茂市長事件控訴審不当判決(村山浩昭裁判長)の検討(その1)~
2016年12月2日

被告人の話を一言も聞くことなく「逆転有罪」の判断ができるのか
~美濃加茂市長事件控訴審不当判決(村山浩昭裁判長)の検討(その2)~
2016年12月7日

もう一件についてはつい最近まで知らなかった事件で、その内容については読んで驚きました。
事件の場所は、あの地域医療で頑張っている東京都・足立区の柳原病院なのです。
皆さん毎日がお忙しくてもご存知の事件だと思います。でも一応そうではない方のために少し。

事件の概要については、江川さんが書かれた記事をか下欄にアップします。
江川さんは上記事件についても経過を追うとともにツイートやコメントを書かれたりしています。

これら二つの事件に共通して感じる司法の問題点は、まず長期勾留の不当性ですね。警察と検察、
の酷い取り調べと、そしてそれを容認する裁判所の不当な判断。これはいかがなものか、という
レベルどころではなく、まさに、犯罪行為そのものだと思います。

手術直後の患者にわいせつ行為をしたと逮捕された医師と弁護人が法廷で「無実」の訴え
江川紹子 2016.9/5

検察官の証拠開示のあり方が問われる~準強制わいせつ罪に問われた医師の初公判
江川紹子 2016.11/30

この12月7日、105日ぶりに釈放されたみたいで、本当に良かったです。
柳原病院のHPの感謝の言葉、「みなさまへ」。またこのサイトの右側には病院の経過報告
が記載されています。

しかし、まったく不当な勾留ですけど、勾留が認められる法的要件は下記のようなのです。

◆勾留の理由とは、下記の要件を満たすことをいう。
 (1)被疑者が定まった住居を有しないとき
 (2)被疑者が証拠などを隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 (3)被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
◆勾留の必要があること
 勾留の必要性とは、事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態
   など全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合。

勾留の理由・必要性についてどう考えてみても、上記2件の被告とされてしまったお二人に、
長期勾留が必要であるという合理的理由が成立するとは考えられなかったと思うのです。
おそらく、取り調べの過程でお二人にたいして公権力のさまざまな繰り返された恫喝があった
であろうことを思うと、本当になんともいうべき言葉がありません。 

両事件については検索サイトでたくさんの記事がヒットします。また数多くの支援が寄せられ
ていて、両事件ともに、そもそも事件が成立しがたい事案であったことは関連する記事を読むな
かで明白です。ほんとうに心からそう思うのですが。

 


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