法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

良いお年をお迎え下さい

2005-12-31 20:04:31 | Weblog
 当ブログの管理人 hanbo でございます。
今年の4月,「私的な覚書にちょうどいい」といった軽い気持ちで始めたブログ。来年も続けたいと考えております。
拙い内容ですが,お時間のある方はお立ち寄り下さい。それでは,皆様,良いお年を <(_ _)>

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「社会貢献型後見人」というネーミングについて

2005-12-31 12:11:52 | Weblog
認知症の高齢者 地域が守る YOMIURI ONLINE

東京都HP 社会貢献的な精神で後見業務に携わる“社会貢献型後見人”を目指す方のための基礎講習を実施します

 判例タイムズNo1165『東京家裁後見センターにおける成年後見制度運用の状況と課題』には,成年後見申立時に後見人の候補者の適格性に係る調査がおこなわれる場合の1つとして「申立書に添付する財産目録の作成が困難であったり,予定される後見等事務における事務能力に不安が認められる場合」が掲げられている。

それにしても,都の「社会貢献型後見人」とは,不可思議なネーミング。現在ある後見人に対する「やんわりとした批判」だろうか ^^; 。
私が抱いた違和感の根源には,後見人はすぐれてプライベートなもの,というイメージがあるような気がする。幾分逆説的だが,後見人は,社会公共といったものを離れ,被後見人の利益を何よりも優先するからこそ,社会的にもその有用性を発揮できるように思われる。
応募の動機を付加した造語に過ぎないと言われればそれまで。ただ,共助社会の確立の必要性には異論はないが,袈裟衣の下からは「広義の2007年問題」の1つ(団塊の世代の一斉退職)の解決策という位置づけも見え隠れし,少し気になるのだ。穿ち過ぎだろうか。
複数の後見人選任が必要,成年後見監督人が必置,ともなれば,全体的なコストとして割高になるのは必至。

2005年10月16日 東京都による成年後見人の公募・養成について


民法の関連条文

(成年後見監督人の選任)
第八百四十九条の二  家庭裁判所は,必要があると認めるときは,成年被後見人,その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で,成年後見監督人を選任することができる。

(後見監督人の欠格事由)
第八百五十条  後見人の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹は,後見監督人となることができない。

(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は,次のとおりとする。
一  後見人の事務を監督すること。
二  後見人が欠けた場合に,遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三  急迫の事情がある場合に,必要な処分をすること。
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

(委任及び後見人の規定の準用)
第八百五十二条  第六百四十四条 ,第六百五十四条 ,第六百五十五条 ,第八百四十三条第四項,第八百四十四条,第八百四十六条,第八百四十七条,第八百五十九条の二,第八百五十九条の三,第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は,後見監督人について準用する。

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泥湯温泉の事故について

2005-12-31 10:16:48 | Weblog
asahi.com 泥湯温泉事故,父親も死亡 母子の死因は急性硫化物中毒

asahi.com 有毒ガス中毒?母子3人死亡,父も重体 秋田・泥湯温泉

 列車事故に続き,また,痛ましい事故が起きてしまった。
亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに,ご遺族の方々にはお悔やみ申し上げます。

楽しい思い出になるはずだった冬休みの家族旅行が・・・。


温泉法の関連条文

(温泉の利用の許可)
第十三条  温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は,環境省令で定めるところにより,都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する者は,前項の許可を受けることができない。
一  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第二十七条第一項第三号の規定により前項の許可を取り消され,その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて,その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3  都道府県知事は,温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは,第一項の許可をしないことができる。
4  第四条第二項の規定は,第一項の許可をしないときについて準用する。

(改善の指示)
第二十六条  環境大臣又は都道府県知事は,前条の規定により指定する地域内において,温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは,環境省令で定めるところにより,温泉利用施設の管理者に対して,温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)
第二十七条  都道府県知事は,次に掲げる場合には,第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
一  公衆衛生上必要があると認めるとき。
二  第十三条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
三  第十三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2  都道府県知事は,前項第一号又は第三号に掲げる場合には,温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して,温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(報告徴収)
第三十条  都道府県知事は,この法律の施行に必要な限度において,温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し,土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告を求め,又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し,温泉のゆう出量,温度,成分,利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2  経済産業局長は,この法律の施行に必要な限度において,工業用に利用する目的で温泉源から温泉を採取する者又はその利用施設の管理者に対し,温泉のゆう出量,温度,成分,利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)
第三十一条  都道府県知事は,この法律の施行に必要な限度において,その職員に,温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所,温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り,土地の掘削の実施状況,温泉のゆう出量,温度,成分若しくは利用状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問させることができる。
2  経済産業局長は,この法律の施行に必要な限度において,その職員に,温泉を工業用に利用する施設に立ち入り,温泉のゆう出量,温度,成分若しくは利用状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問させることができる。
3  第二十四条第二項及び第三項の規定は,前二項の規定による立入検査について準用する。

旅館業法の関連条文

第一条  この法律は,旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により,旅館業の健全な発達を図るとともに,旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し,もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第三条  旅館業を経営しようとする者は,都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては,市長又は区長。第九条の二を除き,以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし,ホテル営業,旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が,当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は,この限りでない。
2  都道府県知事は,前項の許可の申請があつた場合において,その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき,当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき,又は申請者が次の各号の一に該当するときは,同項の許可を与えないことができる。
一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ,その執行を終り,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
二  第八条の規定により許可を取り消され,取消の日から起算して三年を経過していない者
三  法人であつて,その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が,次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において,その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも,前項と同様とする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除くものとし,以下単に「学校」という。)
二  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条 に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)
三  社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で,前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
4  都道府県知事は,前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には,あらかじめ,その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて,学校については,当該学校が大学附置の国立学校(学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校をいう。)であるときは当該大学の学長,高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長,高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会,高等専門学校以外の私立学校であるときは学校教育法 に定めるその所管庁の意見を,児童福祉施設については,児童福祉法第四十六条 に規定する行政庁の意見を,前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については,当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
5  第二項又は第三項の規定により,第一項の許可を与えない場合には,都道府県知事は,理由を附した書面をもつて,その旨を申請者に通知しなければならない。
6  第一項の許可には,公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。

第三条の四  営業者は,旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ,営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに,旅館業の分野における利用者の需要が高度化し,かつ,多様化している状況に対応できるよう,営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。

第四条  営業者は,営業の施設について,換気,採光,照明,防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2  前項の措置の基準については,都道府県が条例で,これを定める。
3  第一項に規定する事項を除くほか,営業者は,営業の施設を利用させるについては,政令で定める基準によらなければならない。

第七条  都道府県知事は,必要があると認めるときは,営業者その他の関係者から必要な報告を求め,又は当該吏員に,営業の施設に立ち入り,その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
2  当該吏員が,前項の規定により立入検査をする場合においては,その身分を示す証票を携帯し,且つ,関係人の請求があるときは,これを呈示しなければならない。

第七条の二  都道府県知事は,営業の施設の構造設備が第三条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは,当該営業者に対し,相当の期間を定めて,当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第八条  都道府県知事は,営業者が,この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき,又は第三条第二項第三号に該当するに至つたときは,同条第一項の許可を取り消し,又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人,使用人その他の従業者が,当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも,同様とする。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 ,第百七十五条又は第百八十二条の罪
二  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項 の接待飲食等営業に関するものに限る。)
三  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 に規定する罪
四  児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)に規定する罪

第九条の三  国及び地方公共団体は,営業者に対し,旅館業の健全な発達を図り,並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため,必要な資金の確保,助言,情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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