法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申について

2005-12-10 13:52:49 | Weblog
asahi.com 「判決短い」井上判事,再任不適当と答申 最高裁諮問委

 諮問委員会のメンバーには,奥田先生,戸松先生のほか,元NHKアナウンサーの加賀美幸子氏も名前を連ねる。
それにしても,朝日の,「「判決短い」井上判事」は凄い表現。「判決短い井上判事」でないだけ,まだいいのかな ^^; 。

この答申,来週の最高裁裁判官会議に報告され,審議されるよし。「「判決短い」井上元判事」になるかどうかは,この審議にかかる。「当事者の納得を得る努力」は,もちろんその通りだが・・・。

最高裁HP お知らせコーナー「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」


日本国憲法の関連条文

第三十二条  何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第七十六条  すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条  最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について,規則を定める権限を有する。
2  検察官は,最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3  最高裁判所は,下級裁判所に関する規則を定める権限を,下級裁判所に委任することができる。

第八十条  下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によつて,内閣でこれを任命する。その裁判官は,任期を十年とし,再任されることができる。但し,法律の定める年齢に達した時には退官する。
2  下級裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。

最高裁判所規則第六号 下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則の関連条文

(所掌事務)
第二条 委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 最高裁判所の諮問に応じて,高等裁判所長官,判事及び判事補(以下「下級裁判所裁判官」という。)として任命されるべき者を裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十条第一項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること。
二 前号の規定により指名の適否について諮問に付した者(以下「指名候補者」という。)に関する情報を収集すること。
三 第一号の審議の結果に基づき,最高裁判所に意見を述べること

(指名結果等の通知)
第四条 最高裁判所は,指名候補者について指名するか否かを決定したときは,その結果を委員会に通知する。この場合において,次のいずれかに該当するときは,その決定の理由をも委員会に通知する。
一 委員会が指名することは適当である旨の意見を述べた指名候補者を指名しなかったとき。
二 委員会が指名することは適当ではない旨の意見を述べた指名候補者を指名したとき。
三 その他最高裁判所が必要と認めるとき。

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「子育て新税」について

2005-12-10 12:00:39 | Weblog
秋田県:県民税に上乗せ「子育て新税」を検討 MSN毎日インタラクティブ

 保育料の助成→出生率の改善,となればよいが,ナカナカ。
NHK秋田のラジオ第1「らじおっこ秋田」に「子育てコーナー」があるが,この話題,来週とりあげられるかも。まだ,検討段階だから,ちょっと早いか・・・。因みに,このコーナーのキャスターの永田さん,県子育て支援課の須田さんのお話し,面白いうえに,ためになる。

美の国あきたネット 「あきた子育て情報 いっしょにねっと。」


秋田県県税条例の関連条文

(税目)
第三条 県税として課する税目は,次に掲げるものとする。
一 普通税
県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車税
鉱区税
固定資産税
二 目的税
自動車取得税
軽油引取税
狩猟税


地方税法の関連条文

第一条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  地方団体 道府県又は市町村をいう。
二  地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
三  徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県吏員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村吏員をいう。
四  地方税 道府県税又は市町村税をいう。
五  標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては,これによることを要しない税率をいい,総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
六  納税通知書 納税者が納付すべき地方税について,その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定,納税者の住所及び氏名,課税標準額,税率,税額,納期,各納期における納付額,納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
七  普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
八  申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し,及びその申告した税金を納付することをいう。
九  特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ,且つ,その徴収すべき税金を納入させることをいう。
十  特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し,且つ,納入する義務を負う者をいう。
十一  申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し,及びその申告した税金を納入することをいう。
十二  納入金 特別徴収義務者が徴収し,且つ,納入すべき地方税をいう。
十三  証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
十四  地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。
2  この法律中道府県に関する規定は都に,市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては,「道府県」,「道府県税」,「道府県民税」,「道府県たばこ税」,「道府県知事」又は「道府県吏員」とあるのは,それぞれ「都」,「都税」,「都民税」,「都たばこ税」,「都知事」又は「都吏員」と,「市町村」,「市町村税」,「市町村民税」,「市町村たばこ税」,「市町村長」又は「市町村吏員」とあるのは,それぞれ「特別区」,「特別区税」,「特別区民税」,「特別区たばこ税」,「特別区長」又は「特別区吏員」と読み替えるものとする。
3  都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については,「道府県知事」とあるのは,「都知事」と読み替えるものとする。
4  全部事務組合は,この法律の適用については,一町村とみなす。

(地方団体の課税権)
第二条  地方団体は,この法律の定めるところによつて,地方税を賦課徴収することができる。

(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条  地方団体は,その地方税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収について定をするには,当該地方団体の条例によらなければならない。
2  地方団体の長は,前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

(地方団体の長の権限の委任)
第三条の二  地方団体の長は,この法律で定めるその権限の一部を,当該地方団体の条例の定めるところによつて,地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項 の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所,同法第二百五十二条の二十第一項 の規定によつて設ける市の区の事務所又は同法第百五十六条第一項 の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

(道府県が課することができる税目)
第四条  道府県税は,普通税及び目的税とする。
2  道府県は,普通税として,次に掲げるものを課するものとする。ただし,徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては,この限りでない。
一  道府県民税
二  事業税
三  地方消費税
四  不動産取得税
五  道府県たばこ税
六  ゴルフ場利用税
七  自動車税
八  鉱区税
3  道府県は,前項各号に掲げるものを除くほか,別に税目を起こして,普通税を課することができる。
4  道府県は,目的税として,次に掲げるものを課するものとする。
一  自動車取得税
二  軽油引取税
三  狩猟税
5  道府県は,前項各号に掲げるものを除くほか,目的税として,水利地益税を課することができる。
6  道府県は,第四項各号に掲げるもの及び前項に規定するものを除くほか,別に税目を起こして,目的税を課することができる。

(市町村が課することができる税目)
第五条  市町村税は,普通税及び目的税とする。
2  市町村は,普通税として,次に掲げるものを課するものとする。ただし,徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては,この限りでない。
一  市町村民税
二  固定資産税
三  軽自動車税
四  市町村たばこ税
五  鉱産税
六  特別土地保有税
3  市町村は,前項に掲げるものを除く外,別に税目を起して,普通税を課することができる。
4  鉱泉浴場所在の市町村は,目的税として,入湯税を課するものとする。
5  指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は,目的税として,事業所税を課するものとする。
6  市町村は,前二項に規定するものを除くほか,目的税として,次に掲げるものを課することができる。
一  都市計画税
二  水利地益税
三  共同施設税
四  宅地開発税
五  国民健康保険税
7  市町村は,第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか,別に税目を起こして,目的税を課することができる。

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証券会社の誤発注に係る非常措置の適用について

2005-12-10 10:58:17 | Weblog
みずほ証券発注ミス:株券の代わりに現金 東証検討 MSN毎日インタラクティブ

 確定したわけではないが,非常措置規定の適用も視野に,ということらしい。具体策はこれからとのこと。

「不可能又は著しく困難」は間違いなさそうだが,「天災地変,経済事情の激変,品不足その他やむを得ない理由に基づ(く)」と言えるのかどうか。株券の不足が,「品」不足でもなかろう。

因みに,第62条第2項で非清算参加者(取引参加者のうち,清算機関の清算資格を有しない者。清算参加者を通じ取引所取引に係る決済をおこなう。)は,取締役会決議による決済条件に従わなければならないとされている。
適用は,非清算参加者からの訴訟提起も覚悟のうえ,ということになるか・・・。

東京証券取引所HP 清算・決済規程


東京証券取引所 「清算・決済規程」の関連条文

(天災地変等の場合における非常措置)
第62条 当取引所は,有価証券等清算取次ぎの委託に基づく当取引所の市場における有価証券の売買等に係る非清算参加者の決済が,天災地変,経済事情の激変,品不足その他やむを得ない理由に基づいて,不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは,取締役会の決議により,その取引について,決済の条件を改めて定めることができる。
2 前項の規定により当取引所が決済の条件を定めたときは,非清算参加者は,これに従わなければならない。
3 第1項の場合において,緊急の必要があるときは,当取引所は,取締役会の決議を経ずに,決済の条件を改めて定めることができる。

(発行日決済取引の売買契約の解消等)
第63条 当取引所は,有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引につき,その対象株券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該対象株券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合には,当該発行日決済取引に係る現物非清算参加者の決済について決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行うことができる。
2 前項の規定は,新株引受権証書,優先出資証券,優先出資引受権証書,投資信託受益証券及び投資証券について準用する。

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