法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

未決拘禁者の処遇法案について

2005-12-01 19:30:28 | Weblog
監獄法:未決拘禁者の処遇で有識者会議を設置 法務省 MSN毎日インタラクティブ

 被疑者の代用監獄から拘置所への移監請求権については,最決H7.4.12はこれを否定している。
有識者会議がどのような提言を取りまとめるか注目である。ただ,警察庁が,被疑者の外部交通権の拡大,代用監獄の廃止等について,簡単に譲歩するとは思えない。

法務省HP 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律


監獄法の関連条文

第一条  監獄ハ之ヲ左ノ四種トス
一  懲役監 懲役ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
二  禁錮監 禁錮ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
三  拘留場 拘留ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
四  拘置監
         刑事被告人,拘禁許可状,仮拘禁許可状,拘禁状又ハ受入移送拘禁状ニ依リ監獄ニ拘禁シタル者,引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲ拘禁スル所トス
2 拘置監ニハ懲役,禁錮又ハ拘留ニ処セラレタル者ヲ一時拘禁スルコトヲ得
3 警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ一月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ス

刑事訴訟法の関連条文

第百九十八条  検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。
2  前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3  被疑者の供述は,これを調書に録取することができる。
4  前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。5  被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。

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「平成18年度の税制改正に関する答申」について

2005-12-01 17:58:45 | Weblog
財務省HP 税制調査会「平成18年度の税制改正に関する答申」

 上記ページで確認できる。
「答申に盛り込まれていない主な意見」中の「租税特別措置等の整理合理化」にある「ハ 地価は一部では上昇が見られるものの,全体としてはまだ下落しており、登録免許税や不動産取得税の軽減措置について、中小企業については延長の必要がないとまでは言えないのではないか。」も,大勢に気押されたのか,迫力がない。

 登録免許税の軽減措置延長については,そもそも,法務省の要望自体,日本司法支援センターの新設に対する熱のいれように比べ,おざなりの感は否めない。

なお,上記の税制調査会「平成18年度の税制改正に関する答申」の元ページである「税制ホームページ」は,税制に関する有益な資料。適宜参照したい。

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罰金刑の新設に係る刑法改正について

2005-12-01 16:23:34 | Weblog
法務省HP 法制審議会刑事法(財産刑関係)部会 第1回会議(平成17年10月28日開催)

 以前,このブログで,「窃盗罪に罰金刑導入,万引きなどに適用検討…法務省 (読売新聞)」との報道に関し,少し書いたことがあった

 法務省HPの法制審議会刑事法(財産刑関係)部会の議事録などをみると,公務執行妨害罪,業務上過失致死傷罪及び窃盗罪につき罰金刑を新設するなどの諮問が同部会に付託,既に議論に入っているようである。
要綱骨子によれば,窃盗罪の法定刑は,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金,となっている。11月18日には第2回会議も開かれた模様。
諮問の「早急に,これらの罪につき罰金刑を新設するなどその法定刑を改正するとともに,財産刑に関する手続規定を整備する必要があると思われる」からみて,来年の通常国会への提出か。


刑法の関連条文

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役に処する。

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役員賞与の損金算入について

2005-12-01 10:45:27 | Weblog
役員賞与の損金算入,対象範囲が焦点・来年度改正で検討 NIKKEI NET

 会社法の役員賞与の根拠規定は第361条。役員報酬の規定の中に取り込まれたかたち。
役員が会社から受ける報酬,賞与,その他職務遂行の対価等の財産上の利益については,一定の事項を定款に定めていれば格別,そうでない場合は,株主総会の決議によって定めることになる。法文上は,a 確定報酬,b 業績連動型報酬等の不確定報酬,c 非金銭報酬,に書き分けられている。

 なお,『商事法務』No.1739の座談会「会社法制定までの経緯と新会社法の読み方」の相澤参事官の発言によれば,剰余金の処分に係る第452条に基づき役員賞与を支給することは,条文上想定されていないとのこと。

 平成18年度税制改正では,報酬として付与されたストック・オプションの経済的利益については,法人税法上も役務提供の対価と認識して損金に算入することになる。今後の焦点は,算定根拠,支給額の対外公表の如何等。

企業会計基準委員会HP 企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」の公表


会社法の関連条文

(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は,定款に当該事項を定めていないときは,株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては,その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては,その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては,その具体的な内容
2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め,又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は,当該株主総会において,当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

(会計参与の報酬等)
第三百七十九条 会計参与の報酬等は,定款にその額を定めていないときは,株主総会の決議によって定める。
2 会計参与が二人以上ある場合において,各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは,当該報酬等は,前項の報酬等の範囲内において,会計参与の協議によって定める。
3 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては,その職務を行うべき社員)は,株主総会において,会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

(監査役の報酬等)
第三百八十七条 監査役の報酬等は,定款にその額を定めていないときは,株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において,各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは,当該報酬等は,前項の報酬等の範囲内において,監査役の協議によって定める。
3 監査役は,株主総会において,監査役の報酬等について意見を述べることができる。

第四百五十二条 株式会社は,株主総会の決議によって,損失の処理,任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては,当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。

「株式会社の計算に関する法務省令案」の関連条文

第七十八条 関連当事者との取引に関する注記は,株式会社と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって,重要なものとする。ただし,会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては,第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
一 当該関連当事者が会社等であるときは,次に掲げる事項
イその名称
ロ 当該関連当事者の総株主等の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
ハ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
二 当該関連当事者が個人であるときは,次に掲げる事項
イその氏名
ロ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
三 当該株式会社と当該関連当事者との関係
四 取引の内容
五 取引の種類別の取引金額
六 取引条件及び取引条件の決定方針
七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の当該事業年度の末日における残高
八 取引条件の変更があったときは,その旨,変更の内容及び当該変更が計算書類(連結注記表にあっては,連結計算書類)に与えている影響の内容
2 関連当事者との間の取引のうち次の各号に定める取引については,前項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 取締役,会計参与,監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
(第3項から第5項まで)

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