法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

市町村長による成年後見等の申立要件の緩和について

2005-12-03 20:36:31 | Weblog
障障発第0729001号・障精発第0729001号・老計発第0729001号 平成17年7月29日 「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について

 市町村長による成年後見の申立要件を緩和する厚労省の上記通知が,7月29日,都道府県・指定都市・中核市 民生主管部(局)長宛て発出されている。
この通知は,地方自治法第245条の5第1項に基づく技術的助言,ということのよう。

内容は,実務の運用上,「4親等以内の親族の存在の確認」としていた要件を「2親等以内まで」に緩和するもの。ただ,「2親等以内の親族がいない場合であっても,3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは,市町村申立ては行わないことが適当」ともしている。


地方自治法の関連条文

(是正の要求)
第二百四十五条の五 各大臣は,その担任する事務に関し,都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき,又は著しく適正を欠き,かつ,明らかに公益を害していると認めるときは,当該都道府県に対し,当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(第2項から第5項までは省略)

老人福祉法の関連条文

(審判の請求)
第三十二条 市町村長は,六十五歳以上の者につき,その福祉を図るため特に必要があると認めるときは,民法第七条,第十一条,第十三条第二項,第十五条第一項,第十七条第一項,第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

知的障害者福祉法の関連条文

(審判の請求)
第二十七条の二 市町村長は,知的障害者につき,その福祉を図るため特に必要があると認めるときは,民法第七条,第十一条,第十三条第二項,第十五条第一項,第十七条第一項,第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の関連条文

(審判の請求)
第五十一条の十一の二 市町村長は,精神障害者につき,その福祉を図るため特に必要があると認めるときは,民法第七条,第十一条,第十三条第二項,第十五条第一項,第十七条第一項,第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の関連条文

(財産上の不当取引による被害の防止等)
第二十七条 市町村は,養護者,高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による高齢者の被害について,相談に応じ,若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し,又は高齢者虐待対応協力者に,財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
2 市町村長は,財産上の不当取引の被害を受け,又は受けるおそれのある高齢者について,適切に,老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

(成年後見制度の利用促進)
第二十八条 国及び地方公共団体は,高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため,成年後見制度の周知のための措置,成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより,成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。

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信用金庫のM&A仲介業務の開始について

2005-12-03 10:29:34 | Weblog
京都中央信金,企業の合併・買収の仲介業務を開始 NIKKEI NET

 楽天とTBSの件では,取引銀行のみずほコーポレート銀行が仲裁に入ったと報じられているが,京都中央信用金庫は「業務として」合併・買収(M&A)の仲介業務を始めたとのこと。
情報提供料収入だけでなく,新規の融資需要の増加を見込んでということらしい。

事業内容の変更を要するケースかは,不明。登記簿で確認できるとは思うが。


信用金庫法の関連条文

(定款)
第二十三条 発起人は,金庫の定款を作成し,これに署名しなければならない。
2 前項の定款には,左の事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の名称及び所在地
五 会員たる資格に関する規定
六 会員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の積立の方法
十 役員の定数及びその選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告の方法
十三 金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは,この期間又は事由3 金庫の定款については,商法第167条(定款の認証)の規定を準用する。

(内閣総理大臣の認可)
第三十一条 金庫は,次の各号のいずれかに該当するときは,内閣府令で定める場合を除き,内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 定款を変更しようとするとき。
二 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

(信用金庫の事業)
第五十三条 信用金庫は,次に掲げる業務を行うことができる。
一 預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け
三 会員のためにする手形の割引
四 為替取引
2 信用金庫は,政令で定めるところにより,前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において,地方公共団体,金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)をすることができる。
3 信用金庫は,前2項の規定により行う業務のほか,当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買,有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。),有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
三 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四 国債,地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き,資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第4項第5号の2において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三 短期社債等の取得又は譲渡
六 有価証券の私募の取扱い
七 国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理人
八 国,地方公共団体,会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券,貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業
十 両替
十一 取引所金融先物取引等
十二 金融先物取引の受託等
十三 金利,通貨の価格,商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて,内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第5号及び前2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四 金融等デリバティブ取引の媒介,取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には,差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介,取次ぎ又は代理
(第4項から第17項まで省略)

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女系天皇容認に係る有識者会議報告書に対する神社本庁の見解について

2005-12-03 08:50:15 | Weblog
「女性・女系天皇」神社本庁が憂慮,官房長官に見解 YOMIURI ONLINE

神社本庁HP 皇室典範改正問題に関する神社本庁の基本見解

皇室典範:準備室設置で改正案作成が本格化 MSN毎日インタラクティブ

 「「伝統」とは,その本質において不変」「余りにも現代の表面的な価値観に捉はれすぎたものと言はざるを得ず」と続くと,さすがに迫力がある。しかも,「歴史的仮名遣ひ」。まぁ,それは関係ないけれど (^^) 。
皇室典範の改正,通常国会でスンナリ成立,となるのかどうか。

「国会はこれを否決しましたが,国民の声を聞いてみたいと思い 云々」,また,あったりして。いや,これは,冗談 ^^; 。

首相官邸HP 平成17年11月24日報告書「皇室典範に関する有識者会議」


日本国憲法の関連条文

第一条  天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範 の定めるところにより,これを継承する。

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

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ニックネームの商標登録について

2005-12-03 08:14:02 | Weblog
「ホリエモン」商標,ライブドア以外に拒絶通知 特許庁 (朝日新聞) - goo ニュース

 2月のライブドアVSニッポン放送問題以降,相次いで出願されたとか。世の中には,商魂たくましい方,いらっしゃる ^^; 。


商標法の関連条文

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
一  国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二  パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,千九百十一年六月二日にワシントンで,千九百二十五年十一月六日にヘーグで,千九百三十四年六月二日にロンドンで,千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三  国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四  赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
五  日本国又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて,その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九  政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三  商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは,その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて,その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七  日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八  商品又は商品の包装の形状であつて,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。
3  第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
4  第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において,その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは,第一項第十三号の規定は,適用しない。

(拒絶の査定)
第十五条  審査官は,商標登録出願が次の各号の一に該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その商標登録出願に係る商標が第三条,第四条第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二  その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三  その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。

(拒絶理由の通知)
第十五条の二  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,商標登録出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

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