法律の周辺

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東証の黄金株禁止に係る要綱試案に対する経団連の反対意見書提出について

2005-12-04 09:40:01 | Weblog
経団連,黄金株禁止に反対・東証に意見書提出 NIKKEI NET

2005年12月5日 (社)日本経済団体連合会 経済法規委員会 企業会計部会・企画部会 東京証券取引所「コーポレート・ガバナンスの充実に向けた上場制度の整備について」に関するコメント

東京証券取引所 買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等について (要綱試案)

 経営側が東証の要綱試案に反対することは,予想されていたところ。11月23日の読売社説にもそのような記述があった。
なお,先日公表された「会社法施行規則案」においては,買収防衛策の合理性などが事業報告の記載事項とされている。


会社法施行規則案の関連条文

(株式会社の支配に関する基本方針)
第八十条 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めている場合には,次に掲げる事項をも事業報告の内容としなければならない。
一 基本方針の内容
二 次に掲げる取組みの具体的な内容
イ当該株式会社の財産の有効な活用,適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
ロ 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
三 前号の取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては,取締役会)の判断及びその判断に係る理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
イ当該取組みが基本方針に沿うものであること。
ロ 当該取組みが当該株式会社の価値又は株主の利益を損なうものではないこと。
ハ 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。

会社法の関連条文

(異なる種類の株式)
第百八条 株式会社は,次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし,委員会設置会社及び公開会社は,第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 剰余金の配当
二 残余財産の分配
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 当該種類の株式について,株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 当該種類の株式について,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 当該種類の株式について,当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社(第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち,当該決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
2 株式会社は,次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には,当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法,剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法,当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは,その条件
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 当該種類の株式について,株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは,当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 当該種類の株式について,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは,当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 当該種類の株式について,当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは,その条件
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち,当該決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは,その条件
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは,当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは,その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか,法務省令で定める事項
3 前項の規定にかかわらず,同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については,当該種類の株式を初めて発行する時までに,株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては,その内容の要綱を定款で定めなければならない。

(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第三百二十三条 種類株式発行会社において,ある種類の株式の内容として,株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について,当該決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは,当該事項は,その定款の定めに従い,株主総会,取締役会又は清算人会の決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ,その効力を生じない。ただし,当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は,この限りでない。

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不動産販売時の耐震診断及びアスベスト検査に係る情報の開示について

2005-12-04 08:56:02 | Weblog
耐震診断や石綿検査,不動産販売時に開示義務付けへ NIKKEI NET

 耐震性やアスベストのように直接的に人の生命に関わるわけではないが,開示情報には,床衝撃音の程度,界壁の遮音効果がどの程度か,といったことも加えられるとなお良い。
少なくとも,上階や隣室のジェットバスの有無といったところは,販売時の開示情報として必須のように思われる。
音響測定となると,上下階,隣室の居住者の協力が必要になるが,新築の分譲マンションの場合は,この点,あまり問題はない。まぁ,生活音を意図的に作り出すというのも簡単ではないのかもしれないけれど。
因みに,音響測定については,日本建築学会による評価基準が重要な参考資料。


宅地建物取引業法の関連条文

(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は,宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買,交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して,その者が取得し,又は借りようとしている宅地又は建物に関し,その売買,交換又は貸借の契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,少なくとも次に掲げる事項について,これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは,図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては,その名称)
二 都市市計画法,建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは,私道に関する負担に関する事項
四 飲用水,電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設か整備されていない場合においては,その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは,その完了時における形状,構造その他国土交通省令で定める事項
五の二 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは,当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容,同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて,その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には,その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの
六 代金,交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
七 契約の解除に関する事項
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
九 第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定による措置の概要
十 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金,交換差金,借賃その他の金銭(第41条第1項又は第41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において,第64条の3第2項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか,及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十一 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十二 その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項
2 宅地建物取引業者は,宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について,目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり,かつ,2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して,その者が取得しようとする宅地又は建物に関し,その割賦販売の契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,前項各号に掲げる事項のほか,次の各号に掲げる事項について,これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第42条第1項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3 取引主任者は,前2項の説明をするときは,宅地建物取引業者の相手方等に対し,取引主任者証を提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の書面の交付に当たつては,取引主任者は,当該書面に記名押印しなければならない。

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