asahi.com UBS「契約無効」で返上打診 誤発注巡る巨額利益
asahi.com 誤発注,利益140億円返上へ UBS・日興・リーマン
FujiSankei Business i. 誤発注の利益返上 業界内で賛否両論 「合法でも返還を」「基準不明確」
朝日の「無効が成立するためには,売った方に重大な過失がないことが条件になる」はその通りだが(民法第95条参照),訴訟になった場合,立証責任は無効を主張される相手方が負担する。
仮に,UBSが無効を主張・立証せずに利益を返上した場合,取締役は,どう考えても,任務懈怠責任を免れない。
しかし,UBSが誤発注と認識しながら株を取得した場合は,話しはまた別。通説に拠るなら,但書の適用はない。15日の説明を読む限り,リーマンなどは,誤発注と認識しながら取得したように思われる。新規上場のジェイコム株が「1円で61万株売り」なら,誰の目にも誤発注とうつったのではないだろうか。証券会社については,とりわけ,悪意の蓋然性が高い。
悪意を認めたうえで,社会的非難はこの際甘受し,みずほの請求を受け,利益返還,はどうだろう。いずれにしても,最終的にはUBS自らが判断すべき事柄。内心の事情(取得に係る社内的事情)はUBSにしか分からない。
民法の関連条文
(錯誤)
第九十五条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。
asahi.com 誤発注,利益140億円返上へ UBS・日興・リーマン
FujiSankei Business i. 誤発注の利益返上 業界内で賛否両論 「合法でも返還を」「基準不明確」
朝日の「無効が成立するためには,売った方に重大な過失がないことが条件になる」はその通りだが(民法第95条参照),訴訟になった場合,立証責任は無効を主張される相手方が負担する。
仮に,UBSが無効を主張・立証せずに利益を返上した場合,取締役は,どう考えても,任務懈怠責任を免れない。
しかし,UBSが誤発注と認識しながら株を取得した場合は,話しはまた別。通説に拠るなら,但書の適用はない。15日の説明を読む限り,リーマンなどは,誤発注と認識しながら取得したように思われる。新規上場のジェイコム株が「1円で61万株売り」なら,誰の目にも誤発注とうつったのではないだろうか。証券会社については,とりわけ,悪意の蓋然性が高い。
悪意を認めたうえで,社会的非難はこの際甘受し,みずほの請求を受け,利益返還,はどうだろう。いずれにしても,最終的にはUBS自らが判断すべき事柄。内心の事情(取得に係る社内的事情)はUBSにしか分からない。
民法の関連条文
(錯誤)
第九十五条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。