法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

電子債権法の策定に係る論点整理について

2005-12-06 23:20:24 | Weblog
電子債権,「原簿」登録して取引・法務省が枠組み NIKKEI NET

 近年の電子決済やインターネット取引の拡大の流れからすれば,予想されたことなのだろうが,いきなり出たという感じも。もっとも,今回は論点の整理で,法案の国会提出は2007年とのこと。

なお,現行法では,手形の一部裏書は有害的記載事項。記事のとおり,手形の分割譲渡は認められていない。残部についての権利者を既に手形を交付してしまった裏書人としては,証券を所持している者を権利者として扱う法の趣旨(手形法第16条,同第39条,同第40条第3項参照)に反するからである。

参考 法務省HP 債権譲渡登記制度について

手形法の関連条文

第十二条  裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
2 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
3 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス

第十六条  為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
2 事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第三十九条  為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
2 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
3 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ手形上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

第四十条  為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
2 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
3 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« コーポレート・ガバナンス報... | トップ | 誤通知により選挙権の行使を... »

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (hanbo)
2005-12-16 16:03:59
法務省HP 「電子債権に関する司法上の論点整理-電子債権研究会報告書-」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji100.pdf
返信する