法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

特例有限会社の会社情報の開示について

2005-12-14 19:48:24 | Weblog
 『旬刊金融法務事情』に,会社法に係る2つの特集が掲載されている。1つは,「金融機関役員のための新会社法必携」。もう1つは「<座談会>新会社法が与える金融実務への影響」。後者の座談会には立法担当者である相澤氏も加わっておられる。機会があれば感想等を書きたいと思うが,今日は同誌の「支店の視点」というコラムについて少し。

No1756の当該コラムのタイトルは「会社法と定款変更」。会社法では機関設計の自由度が高まるということに触れ,「具体的には,組織形態,代表者,会社内部の意思決定手続等について,商業登記簿謄本だけでなく定款や社内規定,あるいは代表者からのヒアリング等により確認することが重要になる。」と述べる。この辺りは結構なのだが,最後の2つのパラグラフがいただけない。

 どういうことかというと,このコラム,概略,a 特例有限会社の中には,会社法が施行されても,あいも変わらず「社員総会」を開催し,「社員総会議事録」を作成する会社が相当数現れると予想される → b 自分の会社の定款さえ理解していないようでは,経営者として失格 → c 我々金融機関が,取引先の定款に関心をもって,問題点を問い質してみよう,で締めくくられる。まぁ,何とも,ちまちました話しで,読んでいる方がちょっと気恥ずかしくなるような内容。書きぶりも,居丈高,というか,尊大というか・・・。少なくとも,本号のコラムの内容,誌価を一人で下げているという感がないではない。

詰まらない難癖を付けられないよう,会社情報の開示には万全を期したいもの。


会社法の関連条文

(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条 発起人(株式会社の成立後にあっては,当該株式会社)は,定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては,その本店及び支店)に備え置かなければならない。
2 発起人(株式会社の成立後にあっては,その株主及び債権者)は,発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては,その営業時間)内は,いつでも,次に掲げる請求をすることができる。ただし,第二号又は第四号に掲げる請求をするには,発起人(株式会社の成立後にあっては,当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは,当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては,当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 株式会社の成立後において,当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは,当該親会社社員は,裁判所の許可を得て,当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし,同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには,当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって,支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については,同項中「本店及び支店」とあるのは,「本店」とする。

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は,この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は,この節の定めるところにより,会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては,旧有限会社の定款,社員,持分及び出資一口を,それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款,株主,株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は,同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

(定款の記載等に関する経過措置)
第五条 旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第一号,第二号及び第七号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第二十七条第一号から第三号までに掲げる事項の記載又は記録とみなし,旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第三号から第六号までに掲げる事項の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2 旧有限会社における旧有限会社法第八十八条第三項第一号又は第二号に掲げる定款の定めは,第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法の定めとみなす。
3 旧有限会社における旧有限会社法第八十八条第三項第三号に掲げる定款の定めは,第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第九百三十九条第三項後段の規定による定めとみなす。
4 前二項の規定にかかわらず,この法律の施行の際現に旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第一項に規定する公告について異なる二以上の方法の定款の定めを設けている場合には,施行日に,当該定款の定めはその効力を失う。
5 会社法第二十七条第四号及び第五号の規定は,第二条第一項の規定により存続する株式会社には,適用しない。

(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第六条 第二条第一項の規定により存続する株式会社は,会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には,当該請求をした者に対し,定款に記載又は記録がないものであっても,この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

(持分に関する定款の定めに関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は,第二条第一項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
一 旧有限会社法第三十九条第一項ただし書 会社法第百八条第一項第三号
二 旧有限会社法第四十四条 会社法第百八条第一項第一号
三 旧有限会社法第七十三条 会社法第百八条第一項第二号

(登記に関する経過措置)
第四十二条 旧有限会社法の規定による旧有限会社の資本の総額の登記は,会社法の規定による特例有限会社の資本金の額の登記とみなす。
2 前項に規定するもののほか,旧有限会社法の規定による旧有限会社の登記は,会社法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例有限会社の登記とみなす。
3 特例有限会社については,施行日に,その本店の所在地において,会社法第九百十一条第三項第六号及び第九号に掲げる事項として,第二条第三項の規定による発行可能株式総数及び発行済株式の総数が登記されたものとみなす。
4 特例有限会社については,施行日に,その本店の所在地において,会社法第九百十一条第三項第七号に掲げる事項として,第九条第一項の規定によりあるものとみなされた定款の定めが登記されたものとみなす。
5 旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第三項第一号又は第二号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には,施行日に,特例有限会社について,その本店の所在地において,会社法第九百十一条第三項第二十八号及び第二十九号イに掲げる事項として,第五条第二項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
6 旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第三項第三号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には,施行日に,特例有限会社について,その本店の所在地において,会社法第九百十一条第三項第二十九号ロに掲げる事項として,第五条第三項の規定によりみなされた同法第九百三十九条第三項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
7 旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第三項第一号若しくは第二号に掲げる定款の定めの登記をしていない場合又は第五条第四項の規定に該当する場合には,施行日に,特例有限会社について,その本店の所在地において,会社法第九百十一条第三項第三十号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
8 特例有限会社は,第十条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には,施行日から六箇月以内に,会社法第九百十一条第三項第七号及び第九号に掲げる事項の登記をしなければならない。
9 特例有限会社は,前項の登記をするまでに他の登記をするときは,当該他の登記と同時に,同項の登記をしなければならない。
10 第八項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは,遅滞なく,当該変更に係る登記と同時に,変更前の事項の登記をしなければならない。
11 特例有限会社の取締役又は清算人は,前三項の規定に違反した場合には,百万円以下の過料に処する。

(旧有限会社法の規定の読替え等)
第四十四条 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては,旧有限会社法中「社員」とあるのは「株主」と,「社員総会」とあるのは「株主総会」と,「社員名簿」とあるのは「株主名簿」とするほか,必要な技術的読替えは,法務省令で定める。

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会社法施行令等の公布について

2005-12-14 12:44:39 | Weblog
 本日の官報で,以下の政令が公布された。

会社法施行令

中間法人法施行令

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

公布は,外遊中の総理に替わり,内閣総理大臣臨時代理 国務大臣阿倍晋三ほか が天皇の御名でおこなっている。

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反則事件に係る非常上告について

2005-12-14 09:01:54 | Weblog
asahi.com 反則金7千円,誤って罰金20万円 検察・裁判所がミス

 検察側のうっかりミスを裁判所も見落とし・・・,というケース,最近多いような気がする。検察側の非常上告の無罪申立ても,略式命令破棄→公訴棄却に。いやはや。


刑事訴訟法の関連条文

第三百三十八条  左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一  被告人に対して裁判権を有しないとき。
二  第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三  公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

第四百五十四条  検事総長は,判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは,最高裁判所に非常上告をすることができる。

第四百五十八条  非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
一  原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
二  訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

道路交通法の関連条文

(免許の条件)
第九十一条  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(反則金の納付)
第百二十八条  前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2  前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

(反則者に係る刑事事件)
第百三十条  反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
一  第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。
二  その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

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企業買収に係るTOB撤回の容認について

2005-12-14 08:08:57 | Weblog
TOB撤回:経産省が認める方針 買収防衛策導入で選択肢 MSN毎日インタラクティブ

 買収防衛策の導入・発動との均衡を考えた模様。「逆櫓」といったところか。
ただ,本記事に記載はないが,金融庁は,来年度の通常国会に,証券取引法の抜本的改正として「投資サービス法」(仮称)を提出すると報じられている。TOBの撤回容認は,「投資サービス法」の一内容として取り込まれるということか。この辺り,もう一つはっきりしない。


証券取引法の関連条文

第二十七条の六  公開買付者は,公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には,公開買付期間中に,政令で定めるところにより,買付条件等の変更の内容その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
2  前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には,公開買付者は,当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し,その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
3  買付け等の価格の引下げ,買付予定の株券等の数の減少,買付け等の期間の短縮その他の政令で定める買付条件等の変更は,前二項の規定にかかわらず,行うことができない。

第二十七条の十一  公開買付者は,公開買付開始公告をした後においては,公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし,公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には,この限りでない。
2  前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には,公開買付期間の末日までに,政令で定めるところにより,当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし,公告を当該末日までに行うことが困難である場合には,当該末日までに当該公告に記載すべき内容を,内閣府令で定めるところにより,公表し,その後直ちに公告を行うものとする。
3  前項の規定による公告又は公表を行つた者は,内閣府令で定めるところにより,当該公告又は公表を行つた日に,前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百六十七条,第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4  第二十七条の三第四項の規定は,公開買付撤回届出書について準用する。この場合において,同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において,既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には,当該提出をしている者を含む。)」とあるのは,「発行者」と読み替えるものとする。
5  公開買付けの撤回等は,第二項の規定により公告をした場合に限り,その効力を生ずる。この場合において,その効力を生ずる時期は,当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては,当該公表を行つた時)とする。

証券取引法施行令の関連条文

(禁止される買付条件等の変更)
第十三条  法第二十七条の六第三項 に規定する政令で定める買付条件等の変更は,次に掲げるものとする。
一  買付け等の価格を引き下げること。
二  法第二十七条の十三第四項第一号 に掲げる条件を付した場合において,買付予定の株券等の数を増加させること。ただし,次に掲げる場合については,この限りでない。
イ 法第二十七条の十三第四項第一号 に掲げる条件の撤回を同時に行う場合
ロ 公開買付開始公告を行つた後に,当該公開買付者,その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が,当該対象者の発行する株券等について,公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第一項 又は第二項 の規定による公告又は公表をいう。)を行い,公開買付けを行つている場合
三  買付予定の株券等の数を減少させること。
四  買付け等の期間を短縮すること。
五  買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし,次の各号に掲げる場合で,当該各号に定める期間延長する場合は,この限りでない。
イ 法第二十七条の八第八項 の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項 の規定により延長しなければならない期間
ロ 公開買付期間(法第二十七条の五 に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に,当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が,対象者の発行する株券等について,公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する法第二十七条の三第二項 に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第一項 若しくは第二項 又は法第二十七条の八第八項 (これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項 及び法第二十七条の二十二の三第四項 において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する法第二十七条の五 に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
六  買付け等の対価の種類を変更すること。ただし,応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては,この限りでない。
七  法第二十七条の十一第一項 に規定する条件を付した場合において,当該条件の内容を変更すること。

(公開買付けの撤回等)
第十四条  法第二十七条の十一第一項 に規定する政令で定めるものは,次に掲げるものとする。ただし,第一号及び第二号に掲げるものにあつては,軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一  対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 会社の分割
ニ 合併
ホ 解散(合併による解散を除く。)
へ 破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の申立て
ト 資本の減少
チ 営業の全部又は一部の譲渡,譲受け,休止又は廃止
リ 証券取引所に対する株券の上場の廃止に係る申請
ヌ 証券業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
ル 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第五項 の規定による申出
ヲ イからルまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項 に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
二  対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし,イ,ハ,ホ及びトにあつては,公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
イ 営業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
ロ 免許の取消し,営業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ハ 当該対象者以外の者による破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
ニ 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下この条において「不渡り等」という。)があつたこと。
ホ 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ヘ 災害に起因する損害
ト 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
チ 株券の上場の廃止(当該株券を上場しているすべての証券取引所において上場が廃止された場合に限る。)
リ 株券の登録の取消し(当該株券を登録しているすべての証券業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
ヌ イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
三  株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可,認可,承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において,公開買付期間の末日の前日までに,当該許可等を得られなかつたこと。
2  法第二十七条の十一第一項 に規定する政令で定める重要な事情の変更は,次に掲げる事項とする。
一  死亡
二  後見開始の審判を受けたこと。
三  解散
四  破産手続開始の決定,再生手続開始の決定,更生手続開始の決定又は整理開始の命令を受けたこと。
五  当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
六  不渡り等があつたこと。

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