法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

犯罪被害者基本計画の閣議決定について

2005-12-27 19:35:09 | Weblog
犯罪被害者基本計画を決定,刑事裁判関与はなお検討 YOMIURI ONLINE

 重点課題は次の5つとのこと。

1 損害回復・経済的支援
2 精神的・身体的被害の回復・防止
3 刑事手続きへの関与拡充
4 支援のための体制整備
5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保

上記1のうち「損害回復」については,このブログでも,付帯私訴に少し触れたことがあった。付帯私訴については,被害者の訴訟負担の軽減等から復活を望む声がある一方,刑事訴訟制度と民事訴訟制度の目的の相違,立証の程度の相違,訴訟の長期化などを理由に,反対する立場も依然有力である。
なお,刑事被告事件の被告人と被害者等の間で,民事上の争いに関する合意が成立した場合は,当該合意の公判調書への記載を求めることが可能。この記載は,裁判上の和解と同一の効力を有し,債務名義(民執法第22条第7号)となる。

やはり,一番の注目は,3の「刑事手続きへの関与拡充」。私人(被害者)訴追までいくことはまず考えられないが,起訴便宜主義における被害感情への配慮・尊重といったことではなく,制度的により明確な形で,被害者意思が刑事手続きに取り込まれることは十分あり得る。


犯罪被害者等基本法の関連条文

安全で安心して暮らせる社会を実現することは,国民すべての願いであるとともに,国の重要な責務であり,我が国においては,犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。
 しかしながら,近年,様々な犯罪等が跡を絶たず,それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは,これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか,十分な支援を受けられず,社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに,犯罪等による直接的な被害にとどまらず,その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
 もとより,犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは,加害者である。しかしながら,犯罪等を抑止し,安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた,犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ,犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ,その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
 ここに,犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し,国,地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため,この法律を制定する。

(目的)
第一条  この法律は,犯罪被害者等のための施策に関し,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し,もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「犯罪等」とは,犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
2  この法律において「犯罪被害者等」とは,犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
3  この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは,犯罪被害者等が,その受けた被害を回復し,又は軽減し,再び平穏な生活を営むことができるよう支援し,及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。

(基本理念)
第三条  すべて犯罪被害者等は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2  犯罪被害者等のための施策は,被害の状況及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3  犯罪被害者等のための施策は,犯罪被害者等が,被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間,必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう,講ぜられるものとする。

(国の責務)
第四条  国は,前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり,犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の支援等に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(国民の責務)
第六条  国民は,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(連携協力)
第七条  国,地方公共団体,日本司法支援センター(総合法律支援法 (平成十六年法律第七十四号)第十三条 に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関,犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は,犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう,相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(犯罪被害者等基本計画)
第八条  政府は,犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。
2  犯罪被害者等基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱
二  前号に掲げるもののほか,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3  内閣総理大臣は,犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4  内閣総理大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。
5  前二項の規定は,犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。

「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の関連条文

(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)
第四条  刑事被告事件の被告人と被害者等は,両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には,当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し,共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
2  前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において,被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは,その者も,同項の申立てとともに,被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
3  前二項の規定による申立ては,弁論の終結までに,公判期日に出頭し,当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければならない。
4  第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは,その記載は,裁判上の和解と同一の効力を有する。

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日本建築士事務所協会連合会の建築士法改正に係る提言について

2005-12-27 09:18:57 | Weblog
日本建築士事務所協会連合会,建築士法改正を提言 NIKKEI NET

 「職業倫理の順守徹底」「違反行為の防止」はともかく,監督される立場の建築士が「行政の監督権限の体制整備」を含む建築士法改正につき提言をおこなうもの。異例と言えば,異例。
士業とすれば,行政の監督を出来うる限り弱め,自主懲戒権等の獲得・強化に動くというのが自然な姿。しかし,現在はそうも言っていられない状況のよう。厳しい。

社団法人日本建築士事務所協会連合会HP 良き建築士事務所(建築士)選びの予備知識


建築士法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,建築物の設計,工事監理等を行う技術者の資格を定めて,その業務の適正をはかり,もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

(建築士会及び建築士会連合会)
第二十二条の二  建築士は,都道府県の区域ごとに,建築士会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2  建築士会は,全国を単位として,建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
3  建築士会及び建築士会連合会は,建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

第三十五条  次の各号の一に該当する者は,一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  一級建築士,二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで,それぞれその業務を行う目的で一級建築士,二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
二  虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士,二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三  第三条から第三条の三までの規定に違反して,建築物の設計又は工事監理をした者
四  第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
四の二  虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者
四の三  第二十三条の九第一項又は第二項の規定に違反した者
五  第二十四条第一項の規定に違反した建築士事務所の開設者
六  第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
七  第三十三条の規定に違反して,事前に試験問題を漏らした者

第三十五条の二  第十五条の七第一項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者又は第十五条の七第二項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反して事前に試験問題を漏らした者は,一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十五条の三  第十五条の十四第二項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員は,一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十五条の四  第十五条の七第二項又は第三十三条の規定に違反して不正の採点をした者は,三十万円以下の罰金に処する。

第三十六条  次の各号の一に該当する者は,二十万円以下の罰金に処する。
一  第二十三条の五第一項の規定による変更の届出をせず,又は虚偽の届出をした者
二  第二十六条の二第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
三  第三十四条の二の規定に違反した者

第三十六条の二  次の各号の一に該当するときは,その違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員は,二十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条の十(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第十五条の十二第一項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は第十五条の十二第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
三  第十五条の十三第一項(第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで,一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務の全部を廃止したとき。

第三十六条の三  第二十七条の五第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした指定法人の役員又は職員は,二十万円以下の罰金に処する。

第三十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第三十五条又は第三十六条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は,十万円以下の過料に処する。
一  第二十三条の六,第二十四条の二第二項又は第二十四の三の規定に違反した者
二  第二十四条の二第一項の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかつた者
三  第二十四条の四の規定に違反して書類を備え置かず,若しくは設計等を委託しようとする建築主の求めに応じて閲覧させず,又は虚偽の記載のある書類を備え置き,若しくは設計等を委託しようとする建築主に閲覧させた者

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都市計画法改正案に対する民間議員の反対意見提出について

2005-12-26 21:29:51 | Weblog
asahi.com 大型店の郊外出店規制,経済財政諮問会議で「待った」

経済財政諮問会議HP 大型店の立地規制について(有識者議員提出資料)

 反対意見を提出した民間議員4氏とは,以下のとおり。

牛尾治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長
奥田  碩 トヨタ自動車(株)取締役会長
本間正明 大阪大学大学院経済学研究科教授
吉川  洋 東京大学大学院経済学研究科教授

旧大店法の規制で,大規模店を郊外に追い払ったまではよかったが,市街地からは客足も遠のいてしまった。
集約型のまち作りも分からないではない。しかし,一旦叩き出しておきながら,今度は中心市街地でしか出店してはいけないとは,いやはや・・・。中心市街地の活性化=既存店の保護,も見え隠れする。この政策転換に,「ご都合主義」という言葉を思い浮かべるのは私だけか。
流通業界にとっては,ショッピングセンター(SC)開発など,今後の経営戦略とも関係する部分。
さて,まちづくり三法の改正案,与党政府案どおり通るのかどうか。

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両院の法制局の統合について

2005-12-26 08:19:39 | Weblog
両院法制局を統合,自民が国会事務改革案 YOMIURI ONLINE

 国会法第131条第1項は,「議員の法制に関する立案に資するため,各議院に法制局を置く。」と規定する。
国会に提出される法案は,数から言えば,政府提出によるものが圧倒的多数。議員立法は少ない。
両院の法制局統合→一院制,とは必ずしもならないが,議員立法を下支えする法制局統合の意味するところは小さくないように思われる。
憲法改正論議の中で,「既に法制局も一つになっているし,支障もないみたい。一院でいいんじゃない」という現実的な考え方,出てこないとも限らない。


日本国憲法の関連条文

第四十一条  国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。

第四十二条  国会は,衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第七十二条  内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。

国会法の関連条文

第百三十一条  議員の法制に関する立案に資するため,各議院に法制局を置く。
2  各法制局に,法制局長一人,参事その他必要な職員を置く。
3  法制局長は,議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し,閉会中は,議長においてその辞任を許可することができる。
4  法制局長は,議長の監督の下に,法制局の事務を統理する。
5  法制局の参事その他の職員は,法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
6  法制局の参事は,法制局長の命を受け事務を掌理する。

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補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間について

2005-12-25 16:21:09 | Weblog
 以前,このブログで,補欠監査役につき,次のようなことを書いた。以下,青字で引用。

 商法には,補欠監査役の予選に関する規定は存しない。しかし,法務省は,平成15年4月9日民商第1078号回答,同日民商第1079号通知において,定款で一定の事項を定めることにより,補欠監査役の予選が可能である旨,見解を示していた。
会社法では,補欠監査役の予選が可能である旨,明文規定が置かれた(法第329条第2項)。
具体的な内容は,法務省令で明らかにされる。要綱によれば,a 補欠監査役の予選には定款の定めは不要,b 予選の効力は予選後最初に到来する定時株主総会が開催される時まで,とされるようである。a については実務界の要望を入れた形だが,b は現行どおりである。


 先日公表された会社法施行規則案によると,補欠役員の選任に係る決定事項は次のとおり。1は必須,2及び3は必要に応じてということのよう。

1 補欠の会社役員の役職名
2 同一の役職につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは,当該補欠の会社役員相互間の優先順位
3 補欠の会社役員について,就任前にその選任決議の取消しを行う場合があるときは,その旨及び取消しを行うための手続

法務省令案で注目したいのは,補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間に関する条文。要綱では,「補欠監査役・補欠取締役を予選することができること及びその手続等(定款の定めがなくても補欠監査役等の予選をすることができること,予選の効力は選任後最初に到来する定時株主総会の時までとすること等)を明確にするものとする。」となっていたところ,公表された条文(会社法施行規則案第59条第3項)では,「補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は,定款に別段の定めがある場合を除き,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし,株主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。」となっている。この部分,要注目である。


会社法の関連条文

(選任)
第三百二十九条 役員(取締役,会計参与及び監査役をいう。以下この節,第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は,株主総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には,法務省令で定めるところにより,役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

会社法施行規則案の関連条文

(補欠の会社役員の選任)
第五十九条 法第三百二十九条第二項の規定による補欠の会社役員(執行役を除く。以下この条において同じ。)の選任については,この条の定めるところによる。
2 法第三百二十九条第二項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合においては,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 補欠の会社役員の役職名
二 同一の役職につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは,当該補欠の会社役員相互間の優先順位
三 補欠の会社役員について,就任前にその選任決議の取消しを行う場合があるときは,その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は,定款に別段の定めがある場合を除き,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし,株主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

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ISO取得等に係る金利優遇貸し出しについて

2005-12-25 09:10:06 | Weblog
環境配慮の会社に金利優遇貸し出し…みずほ銀・オリコ YOMIURI ONLINE

 「イメージアップの道具」の感もあるISOの取得だが,こういうオプションが付けば,取得のみならず,環境リスクの低減等の実際の行動にもつながろうというもの。ところで,当のみずほ銀行とオリエントコーポレーションはISO14001は取得済み?

なお,ISO14001は昨年11月改訂されている。改訂版(2004年版)への移行審査を受けない限り,1996年版の登録証は2006年5月15日をもって無効となる。要注意である。

JQA 財団法人 日本品質保証機構 ISO14001

秋田県HP ISO Top

秋田市HP 環境部ISO14001

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NPO法人に係る情報のネット公開について

2005-12-24 10:25:28 | Weblog
全国NPO情報をネットで公開へ・内閣府 NIKKEI NET

秋田県HP 生活環境文化部 県民文化政策課 地域活動支援室

 秋田県で認証されたNPO法人は上記秋田県のページで確認できる。そのほか,NPO法人に係る情報が満載。適宜参照したい。

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盗難キャッシュカード被害に係る補償のばらつきについて

2005-12-24 09:08:45 | Weblog
盗難キャッシュカード被害,補償にばらつき NIKKEI NET

「カード規定試案」の改正,「預金の不正な払戻しへの対応」等について 全銀協

偽造・盗難キャッシュカード等被害に対する補償 郵政公社

 民間金融機関に向かって「不公平感」を言うのは,限界があろう。一線横並びは,独禁法等との関係で問題もある。
消費者には,より被害補償に厚い金融機関を選択する,という道が残されている。「公平」をおねだりするより,消費者の賢明な選択行動こそ,銀行の補償規定改訂,柔軟な対応等の動きを促進させることにつながるように思われる。その意味では,記事の「被害者団体は週明けにも現在の金融機関の対応状況を公表する」は要注目である。

なお,秋田県のように都市銀行が一行しかないところは自ずと選択の幅も限られてくるが,来年からは,改正銀行法の施行により,スーパー・百貨店などによる代理店業務が可能となる予定。既存の金融機関も安穏とはしていられない。

法令データ提供サービス 「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」条文

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破産者である株主を取締役に再選する場合の議決権行使について

2005-12-23 19:19:43 | Weblog
 以前,このブログで,取締役の資格につき,次のようなことを書いた。以下,青字で引用。

イ 商法では,「破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セザル者」は,取締役の欠格事由に該当する(商法第254条ノ2第2号)。
会社法では,上記事由は,破産者の早期の経済的再生などを理由に,欠格事由から外された(法第331条第1項参照)。
もっとも,株式会社と取締役は委任関係にある(法第330条,民法第643条以下)。したがって,取締役が破産手続開始の決定を受けた場合は,欠格事由には該当しないものの,任用契約たる委任契約そのものが終了するため退任することとなる(民法第653条)。取締役として経営に関わるためには,株主総会であらためて選任手続をとる必要がある。取締役としての適格性は,株主の判断に委ねた形だ。
もちろん,民法第653条は任意規定であるから,契約時に,破産手続開始の決定があっても委任契約は終了しない旨,特約は可能と思われる。


先日,『旬刊金融法務事情』No.1756収録の「<座談会>新会社法が与える金融実務への影響(下)」を流し読みしていたところ,「破産により取締役の地位を失った大株主は自らを再度取締役に選任する株主総会で議決権を行使できるか」に関するやり取りが興味をひいた。
財産管理処分権は管財人に移転しているところ,組織法上の権利ともいえる共益権を,当該破産者である株主が行使できるかという問題。会社法というより,破産財団の構成や管財人の地位・権限と関係する問題ともいえるが,参加者の一人のこの問いかけに対し,相澤哲氏(法務省大臣官房参事官)は,簡単に「それはそうです」と,可能である旨,答えておられる。

このやり取り,破産者が議決権を行使することの決議取消事由該当の如何(会社法第831条参照),選任議案の参考書類への破産事実の記載の要否(同第302条,会社法施行規則(案)第57条,),株主総会等に関する法務省令(案)第5条・第12条)といったことに発展している。

現行商法では考えることのなかった,というか,考える必要のなかった部分である。


会社法の関連条文

(取締役の資格等)
第三百三十一条 次に掲げる者は,取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し,又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項,第百九十八条第一号から第十号まで,第十八号若しくは第十九号,第百九十九条,第二百条第一号から第十二号まで,第二十一号若しくは第二十二号,第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで,第十五号若しくは第十六号の罪,民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条,第二百五十六条,第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪,外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条,第六十六条,第六十八条若しくは第六十九条の罪,会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条,第二百六十七条,第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条,第二百六十六条,第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し,刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 株式会社は,取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし,公開会社でない株式会社においては,この限りでない。
3 委員会設置会社の取締役は,当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
4 取締役会設置会社においては,取締役は,三人以上でなければならない。

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天皇陛下の誕生日会見について

2005-12-23 09:13:46 | Weblog
asahi.com 天皇陛下の誕生日会見全文

 苛烈なジェンダー論などからは異論もあるかもしれないが ^^; ,陛下の「女性皇族の存在は,実質的な仕事に加え,公的な場においても私的な場においても,その場の空気に優しさと温かさを与え,人々の善意や勇気に働きかけるという非常に良い要素を含んでいると感じています。」は穏やかで,滋味深いお言葉。 


日本国憲法の関連条文

第一条  天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。

第四条  天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない。
2  天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる。

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