法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間について

2005-12-25 16:21:09 | Weblog
 以前,このブログで,補欠監査役につき,次のようなことを書いた。以下,青字で引用。

 商法には,補欠監査役の予選に関する規定は存しない。しかし,法務省は,平成15年4月9日民商第1078号回答,同日民商第1079号通知において,定款で一定の事項を定めることにより,補欠監査役の予選が可能である旨,見解を示していた。
会社法では,補欠監査役の予選が可能である旨,明文規定が置かれた(法第329条第2項)。
具体的な内容は,法務省令で明らかにされる。要綱によれば,a 補欠監査役の予選には定款の定めは不要,b 予選の効力は予選後最初に到来する定時株主総会が開催される時まで,とされるようである。a については実務界の要望を入れた形だが,b は現行どおりである。


 先日公表された会社法施行規則案によると,補欠役員の選任に係る決定事項は次のとおり。1は必須,2及び3は必要に応じてということのよう。

1 補欠の会社役員の役職名
2 同一の役職につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは,当該補欠の会社役員相互間の優先順位
3 補欠の会社役員について,就任前にその選任決議の取消しを行う場合があるときは,その旨及び取消しを行うための手続

法務省令案で注目したいのは,補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間に関する条文。要綱では,「補欠監査役・補欠取締役を予選することができること及びその手続等(定款の定めがなくても補欠監査役等の予選をすることができること,予選の効力は選任後最初に到来する定時株主総会の時までとすること等)を明確にするものとする。」となっていたところ,公表された条文(会社法施行規則案第59条第3項)では,「補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は,定款に別段の定めがある場合を除き,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし,株主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。」となっている。この部分,要注目である。


会社法の関連条文

(選任)
第三百二十九条 役員(取締役,会計参与及び監査役をいう。以下この節,第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は,株主総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には,法務省令で定めるところにより,役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

会社法施行規則案の関連条文

(補欠の会社役員の選任)
第五十九条 法第三百二十九条第二項の規定による補欠の会社役員(執行役を除く。以下この条において同じ。)の選任については,この条の定めるところによる。
2 法第三百二十九条第二項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合においては,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 補欠の会社役員の役職名
二 同一の役職につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは,当該補欠の会社役員相互間の優先順位
三 補欠の会社役員について,就任前にその選任決議の取消しを行う場合があるときは,その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は,定款に別段の定めがある場合を除き,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし,株主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

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ISO取得等に係る金利優遇貸し出しについて

2005-12-25 09:10:06 | Weblog
環境配慮の会社に金利優遇貸し出し…みずほ銀・オリコ YOMIURI ONLINE

 「イメージアップの道具」の感もあるISOの取得だが,こういうオプションが付けば,取得のみならず,環境リスクの低減等の実際の行動にもつながろうというもの。ところで,当のみずほ銀行とオリエントコーポレーションはISO14001は取得済み?

なお,ISO14001は昨年11月改訂されている。改訂版(2004年版)への移行審査を受けない限り,1996年版の登録証は2006年5月15日をもって無効となる。要注意である。

JQA 財団法人 日本品質保証機構 ISO14001

秋田県HP ISO Top

秋田市HP 環境部ISO14001

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