法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

練馬区の目隠し設置請求訴訟について

2005-10-29 19:27:34 | Weblog
「のぞける窓には目隠しを」隣人の訴え,東京地裁認める (産経新聞) - goo ニュース

 練馬区に異なる慣習はなかったか ^^; 。


民法の関連条文

(基本原則)
第一条  私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は,これを許さない。

(解釈の基準)
第二条  この法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として,解釈しなければならない。

第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は,目隠しを付けなければならない。
2  前項の距離は,窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。

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自民党の新憲法草案について

2005-10-29 07:25:08 | Weblog
自民党 新憲法制定推進本部 新憲法草案[平成17年10月28日]

自衛軍を明記,戦争放棄は条項維持 自民が新憲法草案 (朝日新聞) - goo ニュース

 横須賀の原子力空母配備があったせいか,NHKの夜7時のニュースでもトップ扱いではなかった。以下,雑感。

 第96条で改正の発議が「過半数」となっている。第9条,第9条の2を巡る議論もさることながら,この「過半数」は相当議論になりそう。
前文の「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有(する)」は起草委前文小委員会の議論に配慮したもののよう。大勲位の考えが反映されている。
第9条の2(自衛軍)との関連で,第76条第3項に軍事裁判所の設置が明記されている。
このほか,第8章地方自治に改正点が多い。
なお,近年の人事院勧告を意識したものか ^^; ,第79条第5項,第80条第2項で,裁判官の給与は「やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって,裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないとき」は減額可能としている。

 一方,小泉首相が改憲問題でしばしば触れられる第89条は,第1項と第2項に書き分けられただけ。「私学への助成金交付等の合憲性の如何」といった論点が解決されたとは思えない。ここは不十分。
あっ,そうそう。政教分離原則も,「社会的儀礼」の範囲で認めるとして,緩和されている。靖国参拝などとの関連で,内外で論議を呼びそう。

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「監査役からみた会社法の捉え方」という報告書について

2005-10-28 21:29:40 | Weblog
 日本監査役協会が,監査法規委員会報告書「監査役からみた会社法の捉え方」を公表している。主に,大会社かつ公開会社を念頭においたもののようである。
内容は,次のとおり。

第1章 はじめに
第2章 会社法の意義と監査役としての捉え方
第3章 会社の機関設計
第4章 内部統制システムへの対応
第5章 株主代表訴訟関係
第6章 監査役に関連する規定と実務対応
第7章 企業買収防衛策と監査役
第8章 おわりに
【資料編】
資料1 株式会社の機関設計
資料2 会社法における定款委任事項
資料3 会社法の委任に基づく法務省令の整備に対する意見

 会社法中の定款委任事項に関する資料2がユニーク。網羅的ではないとの注意書きはあるが,定款自治の範囲がどのように拡大されたかを知るには貴重な資料。大いに活用したい。
また,資料1において,会計参与を置いた場合の機関設計は39種類,さらに監査役の権限を会計監査に限定する類型を加えると43類型になることが明らかにされている。

 なお,26日の自民党の法務部会商法に関する小委員会で,「会社法における政省令委任事項について」が議題となり,11月下旬に法務省令案を公表,その後パブリックコメントを募集し,来年1月公布を目指すことが確認された模様。会社法では,約300の技術的・細目的事項が法務省令に委任されており,500条に及ぶ見込みとか ^^; 。

日本監査役協会 監査法規委員会報告書「監査役からみた会社法の捉え方」

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東京三菱の中小企業向け無担保融資について

2005-10-28 09:05:51 | Weblog
中小企業融資,無担保で個人保証も免除・東京三菱,大手初NIKKEI NET

 会計参与制度導入+大手税理士団体やTKC全国会の税理士や会計士とともに決算書を作成,が融資の条件。大手行初ということで,会計参与導入の呼び水になりそう。
なお,特例有限会社には会計参与の設置は認められない(整備法第17条第1項)。あるいは,無担保融資の拡大が,特例有限会社から通常の株式会社へのシフトを後押しするかもしれない(同第45条,同第46条)。因みに,持分会社も会計参与は設置できない。

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共謀罪に関する参考人質疑について

2005-10-28 08:40:35 | Weblog
共謀罪で初の参考人質疑 衆院法務委 (共同通信) - goo ニュース

 今国会は見送りと聞いていたが,参考人質疑がおこなわれた模様。反対側からの参考人はどなただろうか。
初めに行為ありきは当然のこと。「さは然りながら・・・」の中身の正当性を検証するような質疑をしていただきたいもの。

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民生委員に対する母子家庭名簿提供の取りやめについて

2005-10-28 07:02:00 | Weblog
民生委員困った…秋田市が母子家庭名簿の提供取りやめ (読売新聞) - goo ニュース

 民生委員の方々からすれば,育児情報等の有益な情報を提供するために必要なのに何故?,というところだろう。心外という方もおられるかもしれない。
しかし,母子家庭には様々な事情があろう。相対( Person to Person )の支援には痛し痒しのところがある。特に,民生委員が男性の場合は。
「市の職員でもない人間がなぜ来るのか」は,ある意味もっともな話し。公的機関が責任をもって所管の支援策等に関する情報提供をおこなうべきだが,民生委員の支援を特に希望する方々についてだけ名簿を作成・提供する,というのも一案。「有益な情報が届かないことにより,私的支援はもちろん,公的支援を受ける機会を逸する場合もあり得る」ということを説明したうえで,ご自分で判断を,という割り切りも必要だ。善意の押し売りは「個人の人格の尊重」という民生委員法の趣旨にも悖るように思われる(民生委員法第15条参照)。


民生委員法の関連条文

第一条  民生委員は,社会奉仕の精神をもつて,常に住民の立場に立つて相談に応じ,及び必要な援助を行い,もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

第五条  民生委員は,都道府県知事の推薦によつて,厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2  前項の都道府県知事の推薦は,市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について,都道府県に設置された社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いてこれを行う。

第六条  民生委員推薦会が,民生委員を推薦するに当つては,当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち,人格識見高く,広く社会の実情に通じ,且つ,社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)の児童委員としても,適当である者について,これを行わなければならない。
2  都道府県知事及び民生委員推薦会は,民生委員の推薦を行うに当たつては,当該推薦に係る者のうちから児童福祉法 の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。

第七条  都道府県知事は,民生委員推薦会の推薦した者が,民生委員として適当でないと認めるときは,地方社会福祉審議会の意見を聴いて,その民生委員推薦会に対し,民生委員の再推薦を命ずることができる。
2  前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において,その日から二十日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは,都道府県知事は,当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて,民生委員として適当と認める者を定め,これを厚生労働大臣に推薦することができる。

第八条  民生委員推薦会は,委員若干人でこれを組織する。
2  委員は,当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて,次の各号に掲げるもののうちから,それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。
一  市町村の議会の議員
二  民生委員
三  社会福祉事業の実施に関係のある者
四  市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五  教育に関係のある者
六  関係行政機関の職員
七  学識経験のある者
3  民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は,委員の互選とする。
4  前三項に定めるもののほか,委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は,政令でこれを定める。

第十五条  民生委員は,その職務を遂行するに当つては,個人の人格を尊重し,その身上に関する秘密を守り,人種,信条,性別,社会的身分又は門地によつて,差別的又は優先的な取扱をすることなく,且つ,その処理は,実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

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『新会社法の詳解と実務対応』

2005-10-27 21:57:41 | Weblog
 本書は,税経通信(税務経理協会)11月臨時増刊号。ジュリストNo1300を買おうと書店に立ち寄ったところ,平積みになっているところを発見。かなり迷ったが,4月臨時増刊号の「新会社法案詳解特集号-法律案の内容と実務への影響-」があの時期としては出色のできだったので,今回も購入。お値段は,2600円(税込み)。
内容は,「第1部 新会社法の詳解」を,法務省大臣官房参事官の相澤哲氏ほか,法務省の民事局付が執筆。この部分は,145頁。
「第2部 新会社法の実務上の問題と対応」を,弁護士・公認会計士・税理士が執筆。この部分は,154頁。
このほか,弁護士の阿南剛氏による「公開会社における会社法を踏まえた定款変更」を収録。この部分は,23頁。個人的な見解で修正の可能性もあるとされながら,新旧の定款条項を比較対照し,解説されている。

機会があれば,後日,感想などを。

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秋田県税理士会館について

2005-10-27 21:13:19 | Weblog
 東北税理士会秋田県支部連合会は,保戸野通町橋の近くにある秋田環衛会館(国民生活金融公庫秋田支店の向かい)の中に入っているが,現在新会館を建築中である。
新会館は,秋田市立中央図書館明徳館のお隣。外壁は暖色系で,窓が大きい。明るく,開放的というのが第1印象。
前面道路が狭いのに加え,一方通行,というのが少し難だが,千秋公園がすぐそこ。自然環境は申し分ない。完成は11月末とのこと。

東北税理士会秋田県支部連合会

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地域密着型金融推進計画の概要の公表について

2005-10-27 20:29:59 | Weblog
金融庁 「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17~18年度)」に基づく「地域密着型金融推進計画」の概要について

 金融庁は,地域金融機関等の提出に係る地域密着型金融推進計画の概要をとりまとめ,公表した。
具体的な取り組み事例として,債権流動化ニーズに対応した青森銀行・秋田銀行・岩手銀行の共同SPC設立なども掲げられている。これは,地域金融機関としては全国初の試みであった。

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『Q&A 中小企業を支援する会計参与制度』

2005-10-27 19:16:30 | Weblog
 右山昌一郎監修『Q&A 中小企業を支援する会計参与制度』(大蔵財務協会)にざっと目を通してみた。

 本書は,会社法によって導入され,新アクションプログラムに基づく無担保融資,スコアリングモデル等々の拡大との関係でも注目されている「会計参与制度」に関する書籍。
税理士界などでは,責任の重さなどから,会計参与への就任を躊躇する声も少なくないように聞いているが,本書においても,会社法第423条,同429条がくどいと思われる程繰り返される。
会社の債権者が,現行法で,決算等を担当している顧問税理士の責任を追及するとすれば,一般不法行為責任(民法第709条)ということになろうか。会社法においては,会計参与に就任した顧問税理士については,会社法第429条に基づく責任追及が可能となる。この意味は大きい。しかし,現在の税理士界等の反応は些か過剰に過ぎないか。気になるところだ。

本書の構成は,次のとおり。

第1章 新会社法の概要(Q1~3)
第2章 ”会計参与”とは何か?(Q4~19)
第3章 ”会計参与”導入の手続と実務(Q20~29)
第4章 ケーススタディー ”会計参与”が対応すべき実務上の問題点と対応策(Q30~45)
第5章 会計参与制度導入で変わるファイナンス(Q46~52)
第6章 会計参与制度導入で変わる会計人のサービス(Q53~56)
第7章 会計参与制度導入に伴う金融機関のメリット(Q57~60)
第8章 会計参与制度導入に伴う会計人のメリット(Q61~65)

過剰に過ぎないかと言いつつ,こんなことを言うのもどうかと思うが,Q41の「自分の税務顧問先から会計参与への就任を要請されました。過去の決算書は,利益が誤って多く計上されていますが,会計参与になることにより責任問題が発生することはあるでしょうか?」の回答などを読むと,「進むも地獄,下がるも地獄」という感じも・・・。これは,冗談 ^^; 。

 それはさておき,採用した企業のメリットという形で話題にされている会計参与制度だが,創設の背景には「会社の実態を適切に表示することを社会が強く要求している」ことがあることは忘れないようにしたい。全255頁で1300円(税込み)。

中小企業庁 「中小企業の会計に関する指針」の公表について

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