民生委員困った…秋田市が母子家庭名簿の提供取りやめ (読売新聞) - goo ニュース
民生委員の方々からすれば,育児情報等の有益な情報を提供するために必要なのに何故?,というところだろう。心外という方もおられるかもしれない。
しかし,母子家庭には様々な事情があろう。相対( Person to Person )の支援には痛し痒しのところがある。特に,民生委員が男性の場合は。
「市の職員でもない人間がなぜ来るのか」は,ある意味もっともな話し。公的機関が責任をもって所管の支援策等に関する情報提供をおこなうべきだが,民生委員の支援を特に希望する方々についてだけ名簿を作成・提供する,というのも一案。「有益な情報が届かないことにより,私的支援はもちろん,公的支援を受ける機会を逸する場合もあり得る」ということを説明したうえで,ご自分で判断を,という割り切りも必要だ。善意の押し売りは「個人の人格の尊重」という民生委員法の趣旨にも悖るように思われる(民生委員法第15条参照)。
民生委員法の関連条文
第一条 民生委員は,社会奉仕の精神をもつて,常に住民の立場に立つて相談に応じ,及び必要な援助を行い,もつて社会福祉の増進に努めるものとする。
第五条 民生委員は,都道府県知事の推薦によつて,厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 前項の都道府県知事の推薦は,市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について,都道府県に設置された社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いてこれを行う。
第六条 民生委員推薦会が,民生委員を推薦するに当つては,当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち,人格識見高く,広く社会の実情に通じ,且つ,社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)の児童委員としても,適当である者について,これを行わなければならない。
2 都道府県知事及び民生委員推薦会は,民生委員の推薦を行うに当たつては,当該推薦に係る者のうちから児童福祉法 の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。
第七条 都道府県知事は,民生委員推薦会の推薦した者が,民生委員として適当でないと認めるときは,地方社会福祉審議会の意見を聴いて,その民生委員推薦会に対し,民生委員の再推薦を命ずることができる。
2 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において,その日から二十日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは,都道府県知事は,当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて,民生委員として適当と認める者を定め,これを厚生労働大臣に推薦することができる。
第八条 民生委員推薦会は,委員若干人でこれを組織する。
2 委員は,当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて,次の各号に掲げるもののうちから,それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。
一 市町村の議会の議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
3 民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は,委員の互選とする。
4 前三項に定めるもののほか,委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は,政令でこれを定める。
第十五条 民生委員は,その職務を遂行するに当つては,個人の人格を尊重し,その身上に関する秘密を守り,人種,信条,性別,社会的身分又は門地によつて,差別的又は優先的な取扱をすることなく,且つ,その処理は,実情に即して合理的にこれを行わなければならない。