貸金業者への行政処分、過去最多 昨年度、金融庁まとめ (朝日新聞) - goo ニュース
「業務停止」「登録取り消し」が大幅増とか。昨年の改正貸金業規制法の施行,自治体の検査態勢強化&積極姿勢への転換,が背景にある。
興味深いのは,活動実態のない「所在不明者の登録取り消し」が処分全体の4割に達していること。
昨今は,休眠会社の売買などは,ヤミ世界ではなく,ネット上でも憚ることなくおこなわれている。実態を失った法人格・許認可の放置は,経済犯罪の温床となっているといった指摘もされているところ。今後も,適時に,適格な行政処分がおこなわれることを期待したい。
「貸金業の規制等に関する法律」の関連条文
(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の,一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は,三年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。
3 第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は,登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を,前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は,政令の定めるところにより手数料を,それぞれ納めなければならない。
(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に,一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に,次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号,名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この章及び第三十八条第一項において同じ。)である場合においては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役,代表者,管理人又はこれらに準ずる者をいい,いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し,これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは,その者の氏名及び住所
三 個人である場合において,政令で定める使用人があるときは,その者の氏名及び住所
四 未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所
五 営業所又は事務所の名称及び所在地
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 業務の種類及び方法
九 他に事業を行つているときは,その事業の種類
2 前項の申請書には,内閣府令で定めるところにより,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては,その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証,旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては,その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証,旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか,内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第五条 内閣総理大臣又は都道府県知事は,第三条第一項の登録の申請があつた場合においては,次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は,第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号),旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し,又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり,物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条 の規定に違反し,若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。
(業務の停止)
第三十六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該貸金業者に対し,一年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第八条第一項,第十一条第三項,第十三条第二項,第十三条の二,第十四条,第十五条,第十六条第一項若しくは第二項,第十七条から第二十三条まで,第二十四条第一項,第二十四条の二第一項,第二十四条の三第一項,第二十四条の四第一項,第二十四条の五第一項(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第一項,第四項から第六項まで若しくは第八項の規定に違反したとき。二 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において,次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が,当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき,又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が,当該債権の取立てをするに当たり,第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
三 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において,次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が,当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき,又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が,当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
四 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において,次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が,当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき,又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が,当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が,当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において,当該債権譲渡等を受けた者が,当該債権の取立てをするに当たり,第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて,このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
六 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において,当該保証業者が,当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて,このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
七 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において,当該受託弁済者が,当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり,第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し,又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて,このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
八 この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
九 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し,又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり,物価統制令第十二条 の規定に違反し,若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
(登録の取消し)
第三十七条 内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その登録を取り消さなければならない。
一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までの一に該当するに至つたとき,又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において,新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十三条の三の規定に違反したとき。
六 前条各号の一に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 第五条第二項の規定は,前項の処分があつた場合に準用する。
(所在不明者の登録の取消し)
第三十八条 内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないとき,又はその登録を受けた貸金業者の所在(法人である場合においては,その役員の所在)を確知できないときは,内閣府令で定めるところにより,その事実を公告し,その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは,当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については,行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は,適用しない。